052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

①労働基準法が約40年ぶりに大改正??

1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止)

定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合により困難と判断した場合には、「4週間を通じて4日の休日を付与」すれば、週休1日制の適用を受けない特例が認められています。

この4週4休の特例は、「ある特定の4週間に4日の休日を設ければよい」とするもので、どの4週間を区切っても4日の休日を設けなければならないというものでありません。そのため、理論上では長期の連続勤務が可能になってしまう点が問題視されています。

極端な例ではありますが、現行では4週間(28日間)のうち第1週の最初に4日間の休日を設定した場合、残りの24日は連続勤務が可能になります。さらに8週間で見た場合、第1週の最初に4日間、第8週の最後に4日間の休日を設ければ、連続48日勤務が可能になってしまいます。

いずれも4週間を通じて4日の休日があるため法令違反ではありません。しかし、精神障害の労災認定では「14日以上の連続勤務」は心理的負荷の判断基準に該当するとされ、健康管理のうえでは非常にリスクの高い状況と判断できます。

このことから今回の報告書では、変形週休制の特例を2週2日に変更し、連続勤務の上限を13日までとする趣旨の提言がなされています。

<まとめ>
現状:特例として4週4日の変形週休制が認められている
懸念:4週4日の変形週休制の場合、最長48日間の連続勤務が可能になり、連続勤務による健康上のリスクが懸念
改正後:特例を2週2日の変形週休制に見直し→連続14日以上の勤務禁止

ポイントは、「2週2日の変形週休制」ですね。
これは実現される可能性が高い項目です。

関連記事

①労働基準法が約40年ぶりに大改正??
1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止) 定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合によ…
労働基準法が約40年ぶりに大改正??
今日から特集を組んで労基法の改正案を深堀りしていきます。 ※2027or2028年あたりに施行されそうなところです。 労働基準法が約40年ぶりに大改正されそうです。 2026年4月からは少し難しいのかな?と思っていますが、早ければ2027年4月より施行されるの…
労働基準法【R7問5肢D】
【R7問5肢D】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。  〇 労基法36条1項、昭和24年基収423…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け