052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問5肢B】

【R7問5肢B】
労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。 

〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 
設問のとおり。
36協定の法定要件は協定の成立要件とされているので、その後に状況(協定当事者の変更や社員数の増減など)があっても締結のし直しは不要とされています。

(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

ここら辺は、瞬時に正答したいところです。

関連記事

40℃の中のラン
週末のランは大変でした。さすがに夕方でもほぼ誰も走ってはいませんね。熱中症などになる前に短めのランで済ませました。ただ、昨日は結構風も吹いていたのでそれほどでもなかったです。 さて、子どもたちは夏休みですから夏期講習がスタートしております。そして、社労士受験生…
直前期社労士試験対策:一般常識に関して⑥
多くの受験生から質問を受けております。その中でも直前期は「一般常識」対策について聞かれることも多くあります。その中から重要なものを挙げてみることにします。※複数回に分けて紹介します。受験生の皆様は同じような疑問があれば参考にしてください。 Q.法改正は何年後の…
AIが出したセリーグ優勝確率
いまから中日が優勝する確率は?AIに10万回シーズンをシミュレーションさせました。阪神 約45~50%巨人 約40~45%ヤクルト 5~10%DeNA 1~3%広島 0.数%中日 0.1%未満 だそうです。あってますね。1,000回シーズンをやり直して1回ある…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け