052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??

2. 法定休日の明確な特定義務

現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。

法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであるという考えに基づき、法定休日の特定義務化が検討されています。

また、多くの企業が週休2日制を採用している現状から、法定休日と法定外休日の区別が曖昧な点も懸念点のひとつです。休日労働した場合の割増賃金の取り扱いは法定休日と法定外休日とで異なるため、法定休日が特定されていない場合、割増賃金の支払いに関して企業側と労働者側とでトラブルが生じる可能性があります。

法定休日にまつわる法律規律を明確にし、労働者の権利を守り、かつ企業の法律上のリスクを回避するのが、法定休日の特定に関する提言です。

もっとも、シフト勤務や1か月単位の変形労働時間制を採用する事業所では、勤務パターンごとに休日を明確に特定することが難しいという実態もあります。報告書では、こうした現場の運用実態を踏まえつつ、「柔軟性を確保しながら法定休日を明示する」ための設計指針を整備する必要があるとの意見が示されています。

具体的には、勤務表やシフト表によって休日を事前に特定する方法や、就業規則上で「休日の基本パターン」を明示したうえで例外運用を認める方式などが検討対象とされています。

一方で、休日の特定義務が強化されれば、休日労働の割増率や代休運用をめぐるトラブル防止につながる効果も期待されており、企業には自社の勤務制度と照らした制度設計の見直しが求められます。

<まとめ>
現状:法定休日を特定する義務はない
懸念:①労働の健康と私生活のリズムを保ちにくい
   ②休日労働が発生した場合の割増賃金の算定が困難/シフト勤務・変形労働制を採用する事業所では休日の特定が難しい
改正後:法定休日の事前の特定を義務化し、勤務形態に応じた柔軟な特定ルールを設計する

ポイントは、シフト制などの場合の例外をどうしていくかですね。
法定休日の場合の0.35の割増が、所定休日と違う点で問題が出てきますので、そこをどうクリアするかですね。

関連記事

安全衛生法【R7問8肢A】
本日から安全衛生法の過去問を見ていきます。 安全衛生法【R7問8肢A】労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定めら…
ロボット審判
メジャーリーグでは今季から、ストライクかボールかを機械で自動判定する通称「ロボット審判」が導入されています。昨日は山本もストライク→ボール判定になっておりました。 今までの「チャレンジ」とは少しルールが違います。少しどんなものか見てみましょう。 ◆ロボット審判…
労働基準法【R7問7肢E】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受け…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け