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⑦労働基準法が約40年ぶりに大改正??

このシリーズも最終回を迎えました、7つ目の登場です。

7. 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
なじみはあまりないかもしれませんが、例えば美容室などは週44時間なんですね、40時間ではなく。
法定労働時間は週40時間が原則です。ただし、特定業種のうち労働者が常時10人未満の小規模事業場においては、法定労働時間を「週44時間」まで延長できる特例が認められています。

労働者数のカウントは企業単位ではなく事業場単位で行うため、ある特定の事業場(支店や営業所)の労働者が常時10人未満の場合は、この特例の適用を受けられます。

厚生労働省が2023年に実施した「労働時間制度等に関するアンケート調査」では、特例対象事業場の87.2%が特例を利用していないという結果が示されました。これを受け、特例措置はおおむね役割を終えたというのが労働基準関係法制研究会の見解です。改正後は法定労働時間週40時間への1本化が見込まれています。

<まとめ>
現状:一定の要件を満たす事業場では、法定労働時間週44時間の特例が認められている
懸念:多くの事業場で特例が利用されていない
改正後:法定労働時間週44時間の特例措置を廃止する

形骸化されているものを廃止へ・・・
こんな状況かと思います。

これまで7項目見てきました。
就業規則の変更や労働条件通知書兼雇用契約書の変更なども必要になってきます。
それと共に、従業員への周知が不可欠です。
大きな改正ですので、これからもこの案件に関しては注意深く見ていくことにします。

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