佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問6肢B】
【R7問6肢B】
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
× 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和26年8月6日基収3305号
手術以外の業務とあるので、参入する必要はない。割増賃金の計算の基礎となる賃金は、通常の労働時間又は労働日の賃金である。設問の手術手当については、「当該手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金であって」とされている。
ここは難しいところでしたね。
日頃から通達を見ている方はできるのでしょうが・・・
わからない場合の対処法
①他の肢から判断する
②迷ったらD(確率の話です・・・)
何事も決めて割り切ることが大事、ひきずらない。7割取れれば確実に合格する試験ですから。



