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佐藤なうsato-now

社員の1人が75歳になります・・・

ある会社からのご相談です。
協会けんぽからお知らせが届きました。
社員の1人が75歳になり、更にこの者には配偶者(72歳)を扶養者としています。
この場合、該当社員は後期高齢者の方へ移行しますが、扶養者はどうなるの?

該当社員は、75歳に到達すると、健康保険の制度上、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移行します。これは本人の意思とは無関係に実施されるもので、75歳の誕生日当日から、これまで加入していた貴社の健康保険の資格を喪失することになります。

そして、後期高齢者医療制度の特徴の一つが、「被扶養者」という仕組みが存在しない点です。会社の健康保険では、一定の収入要件を満たす配偶者や家族を被扶養者として加入させることができますが、後期高齢者医療制度では、加入者はあくまで本人のみとなります。

ですから、この方が後期高齢者医療制度に移行すると同時に、配偶者は被扶養者としての健康保険資格を失うことになります。
被扶養者資格を失った配偶者は、新たに自分自身で健康保険に加入しなければなりません。

配偶者が勤めていて、その会社の社会保険加入条件に当てはまればそちらへ、そうでなければ、市区町村が運営する国民健康保険へ加入するのが一般的です。

※今回の年齢での資格喪失は、「退職による資格喪失」ではないため、健康保険の任意継続制度を利用して被扶養者となる、ということはできません。

早めにお伝えして対応を検討いただくことをお勧めします。

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