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次の社労士試験で出されそうな法改正④

④子ども・子育て支援納付金の徴収開始に伴う政省令の改正
健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月17日政令第421号)

「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当等の支給に要する費用に充てるために、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされました。そのため、保険者等は加入者から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(子ども・子育て支援金)を徴収することとされました。これらの規定が、令和8年4月1日から施行されることに伴い、健康保険法施行令・健康保険法施行規則などについて、所要の改正を行うものです。

施行期日:令和8年4月1日

<健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令案について(概要)>

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000302471

<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)>

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000303951

子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、健康保険法においては、「子ども・子育て支援金額(各被保険者の標準報酬月額及び標準報酬額にそれぞれ子ども・子育て支援金率を乗じて得た額をいう。)」とされています。

この規定中の「子ども・子育て支援金率」については、健康保険法第160条の2第1項において、「各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定める。」とされています。

※子ども・子育て支援金率を定めるに当たって参酌すべき率(こども家庭庁長官が定める率)は『0.23%』 官報に公示

被保険者(協会けんぽなど)
年収200万円:192円(月)の負担
年収400万円:384円(月)
年収600万円:575円(月)
年収800万円:767円(月)
年収1000万円:959円(月)

ここは、要注意ですね・・・
「子ども・子育て支援納付金」とか、156条1項の方も確認しておこう。

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