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労働基準法【R7問7肢A】

就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。

○ 労基法106条1項、労基則52条の2、令和5年10月12日基発1012第2号
設問のとおり。就業規則の「周知させる」ための要件は、具体的には、使用者は、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、就業規則を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があるとされている。

<令和5年10月12日基発1012第2号>
第3 その他
1 就業規則の周知
就業規則等の周知については、平成11年3月31日付け基発第169号「労働基準法関係解釈例規の追加について」において、「就業規則等を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」ための要件である。」と示しているところであるが、具体的には、使用者は、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、就業規則を労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要があるものであること。

ここは確実に時間をかけずに判断したいところです。

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