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高市さん裁量労働制に言及・・・

裁量労働制とは、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ企業と労働者で定めた時間を働いたとみなし、その分の賃金を支払う制度です。この制度では、労働者が業務遂行の手段や時間配分を自身の裁量で管理できます。

ここを見直そうという動きです。
高市さんは、「はたらいて、はたらいて、はたらいて・・・」ですから、労基法に縛られた労働時間よりも、各自の裁量で労働時間も決めて、どんどん稼いでいこう!という考え方なのでしょう。

社労士試験では必須の裁量労働制です。
少しおさらいを・・・

①専門業務型裁量労働制
インターネットやパソコンの普及は、システム開発やWEBデザイナー等、新しいタイプの業務を生むことになった。これらの業務は使用者の指揮監督になじまないし、労働時間の算定も困難・不明確になりがちとなる。そこで、労使協定により一定範囲の労働者に関して、当該協定で定めた時間労働したものとみなすことにした。

具体的な対象業務は、現在、以下の業務とされている。
厚生労働省令等で定める業務〔労基則24条の2の2第2項〕
ア 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
イ 情報処理システムの分析又は設計の業務
ウ 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
エ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
オ 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
カ 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
キ 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
ク 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
ケ ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
コ 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
サ 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
シ 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)※
ス 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務
セ 公認会計士の業務
ソ 弁護士の業務
タ 建築士の業務
チ 不動産鑑定士の業務
ツ 弁理士の業務
テ 税理士の業務
ト 中小企業診断士の業務
※なお、「教授研究」とは学生を教授し、その研究を指導し、研究に従事することをいうのであって、患者との関係のために一定の時間帯を設定して行う診療の業務は含まれない。

②企画業務型裁量労働制
企画、立案、調査及び分析を行う事務系労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする新たな裁量労働制が設けられることとされたものである(平成11年基発45号)。

具体的な対象業務は、現在、以下の業務とされている。〔労基法38条の4第1項1号〕
ア 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析に関する業務
イ 業務の性質上これを適切に遂行するためにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること
ウ 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしない業務

※労使委員会の委員の5分の4以上の多数の議決により以下の事項を決議がポイントでしたね。

●みなし労働時間制は、法定労働時間・法定休日に関する規定、休憩に関する規定、割増賃金に関する規定などの適用を排除するものではありません。

たとえば、「みなし労働時間(1日について定める)」が「8時間(1日の法定労働時間)」を超える場合には、36協定の締結・届出が必要です。
また、当然、みなし労働時間制の対象となる労働者に法定休日労働を行わせる場合にも、36協定の締結・届出が必要です。

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