佐藤なうsato-now
②※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
対象外となる事業について
原則として、個人が一人で行っている事業(例:フリーランスのベビーシッターや家庭教師)は、法令上の直接的な対象外とされています。
ただし、これらの個人がマッチングサイト運営事業者や派遣事業者と委託契約を結び、その事業が上記の認定要件を満たす場合は、当該事業者が認定対象となります。
また、医療機関も現時点では対象外とされていますが、今後の検討課題として対象拡大が議論される可能性があります。
4つの「認定」を受けられるかどうかの境界線があります。
1. 修業期間要件
当該技芸又は知識を習得するための標準的な修業期間が6か月以上であること。
2. 対面要件
児童等に対して対面による指導を行うものであること。(オンライン専業は対象外)
3. 場所要件
当該事業者が事業を行うために用意する場所において指導を行うものであること。(※児童の自宅は原則除外)
4. 人数要件
当該事業において技芸又は知識の教授を行う者の人数が、3人以上であること(雇用形態不問)。
まずはしっかりと中身を確認して、「認定マーク」の取得は必須ですね。
広告やHPなどでしっかりつけなければなりませんね。
<こども家庭庁からの「こども性暴力防止法について」の説明資料>



