052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2の続き

前回までは、税金の壁(103万と150万)の説明をしました。今回は税金の壁の残り(201万と100万の壁)です。

<税金の壁(201万)※所得税>
「配偶者特別控除」は、妻の年間収入が150万円を超えたとしても、いきなり控除を受けることができなくなる(控除額が0円になる)ものではありません。

妻の年間収入が「201.6万円以下まで」は、配偶者特別控除の適用対象となります。

ただし、妻の年間収入が150万円を超えると、その超えた金額に応じて控除額は段階的に減っていき、201.6万円以上になると控除額はゼロになります。

言い換えると、「150万円の壁」とは、配偶者特別控除を最大限(38万円)受けることができる壁であり、「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる(控除額が0円になる)壁のことを意味します。

<税金の壁(100万)※住民税>
こちらは税金でも住民税の壁です。
住民税の壁は、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額というのが、各自治体で決められていて、例えば東京の場合は35万円となっています。そして、給与収入をもらっている人が必ず受けられる給与所得控除が65万円。この2つを足した金額である年収100万円が、住民税がかからないボーダーラインとなります。
ただ、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額(35万円の部分)が、市区町村によって微妙に異なるので、地域によって100万という金額が微妙にずれますのでご注意ください。ただ101万で住民税7,000円程度ではあります。

次回は社会保険の壁(106万と130万)に入ります。

関連記事

建設業の方々へ 退職金制度をまとめたチラシが国交省から
国交省から「退職金制度で建設技能者の処遇改善へ!~建設業者向けに各退職金制度の概要をまとめたチラシを公表~」意図は、建設業はあまり退職金制度が浸透していないのでしょう。 チラシの概要は、次のとおりです。 ○退職金制度の必要性について○各種退職金制度の概要と制度…
安全衛生法【R7問9肢C】
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ○ 安衛法61条1項 安衛令2…
ハンタウイルス感染症(腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群)(Hantavirus Infection)
大事にならなければいいのですが・・・あのコロナの時も、ダイヤモンド・プリンセスから大きくなりましたから。ハンタウイルスの集団感染の疑いが出ているクルーズ船、「MVホンディウス号」はカナリア諸島でまだ停泊中です。 ただ、スペイン保健省が受け入れる方針を出していま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け