052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2の続き

前回までは、税金の壁(103万と150万)の説明をしました。今回は税金の壁の残り(201万と100万の壁)です。

<税金の壁(201万)※所得税>
「配偶者特別控除」は、妻の年間収入が150万円を超えたとしても、いきなり控除を受けることができなくなる(控除額が0円になる)ものではありません。

妻の年間収入が「201.6万円以下まで」は、配偶者特別控除の適用対象となります。

ただし、妻の年間収入が150万円を超えると、その超えた金額に応じて控除額は段階的に減っていき、201.6万円以上になると控除額はゼロになります。

言い換えると、「150万円の壁」とは、配偶者特別控除を最大限(38万円)受けることができる壁であり、「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる(控除額が0円になる)壁のことを意味します。

<税金の壁(100万)※住民税>
こちらは税金でも住民税の壁です。
住民税の壁は、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額というのが、各自治体で決められていて、例えば東京の場合は35万円となっています。そして、給与収入をもらっている人が必ず受けられる給与所得控除が65万円。この2つを足した金額である年収100万円が、住民税がかからないボーダーラインとなります。
ただ、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額(35万円の部分)が、市区町村によって微妙に異なるので、地域によって100万という金額が微妙にずれますのでご注意ください。ただ101万で住民税7,000円程度ではあります。

次回は社会保険の壁(106万と130万)に入ります。

関連記事

労働基準法【R7問7肢D】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 × 労基法90条2項 労基則49条2項就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印…
つば九郎復活
神宮の名物でしたから、つば九郎が亡くなった時は衝撃でした。でも復活するということでニュースになっております。今年は神宮に見に行こうかと思っております。池山が監督にもなりましたし。 WBCは、そこで負けるのか・・・と少しがっかりでしたが、やはり、日本の野球では、…
忘れたころにやってくる・・・
写真は3/13付の官報です。昨日、社労士連合会から書留の不在票が入っていて、何か大事な書類が届くのかなと考えていたのですが、そんな大事な書類が届く予定もなく???でした。何か悪いことしたかなあと・・・ でも、まてよ、12月に受けた特定社労士試験の結果なのでは?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け