052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2の続き

前回までは、税金の壁(103万と150万)の説明をしました。今回は税金の壁の残り(201万と100万の壁)です。

<税金の壁(201万)※所得税>
「配偶者特別控除」は、妻の年間収入が150万円を超えたとしても、いきなり控除を受けることができなくなる(控除額が0円になる)ものではありません。

妻の年間収入が「201.6万円以下まで」は、配偶者特別控除の適用対象となります。

ただし、妻の年間収入が150万円を超えると、その超えた金額に応じて控除額は段階的に減っていき、201.6万円以上になると控除額はゼロになります。

言い換えると、「150万円の壁」とは、配偶者特別控除を最大限(38万円)受けることができる壁であり、「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる(控除額が0円になる)壁のことを意味します。

<税金の壁(100万)※住民税>
こちらは税金でも住民税の壁です。
住民税の壁は、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額というのが、各自治体で決められていて、例えば東京の場合は35万円となっています。そして、給与収入をもらっている人が必ず受けられる給与所得控除が65万円。この2つを足した金額である年収100万円が、住民税がかからないボーダーラインとなります。
ただ、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額(35万円の部分)が、市区町村によって微妙に異なるので、地域によって100万という金額が微妙にずれますのでご注意ください。ただ101万で住民税7,000円程度ではあります。

次回は社会保険の壁(106万と130万)に入ります。

関連記事

湾曲モニター探し
さて、社労士本試験も終わり新たに次の年に向けての作問や校正が始まっております。過去問を比較しながら、法改正事項を反映させたe-Govの条文比較を見ながら、テキストを中心に作問となると、PCの画面に最大で20近くの画像があり、3つ4つと見比べながら作業がしたい場…
ニンバス
“カミソリ飲み込む痛み”新型コロナ「ニンバス」こんな表現がなされています。相当痛いらしく、感染者数も5月比で8倍近くになっていると言います。▼熱、▼せき、▼倦怠感に加え、▼“カミソリを飲み込んだような強烈なのどの痛み”これが大きな特徴のようです。 罹患した際の…
数か月ぶりに勉強会
今日は久しぶりに就業規則勉強会です。少し間が空きましたのでとても新鮮です。本則の方は完成形を出しましたので、次は付則になります。今回は「給与規程」を学べるということで、しっかりと学びます。「労務監査」も並行して行うということですから、こちらもうれしい限りです。…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け