052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

壁マニュアル(社会保険の壁と税金の壁)NO.2の続き

前回までは、税金の壁(103万と150万)の説明をしました。今回は税金の壁の残り(201万と100万の壁)です。

<税金の壁(201万)※所得税>
「配偶者特別控除」は、妻の年間収入が150万円を超えたとしても、いきなり控除を受けることができなくなる(控除額が0円になる)ものではありません。

妻の年間収入が「201.6万円以下まで」は、配偶者特別控除の適用対象となります。

ただし、妻の年間収入が150万円を超えると、その超えた金額に応じて控除額は段階的に減っていき、201.6万円以上になると控除額はゼロになります。

言い換えると、「150万円の壁」とは、配偶者特別控除を最大限(38万円)受けることができる壁であり、「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる(控除額が0円になる)壁のことを意味します。

<税金の壁(100万)※住民税>
こちらは税金でも住民税の壁です。
住民税の壁は、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額というのが、各自治体で決められていて、例えば東京の場合は35万円となっています。そして、給与収入をもらっている人が必ず受けられる給与所得控除が65万円。この2つを足した金額である年収100万円が、住民税がかからないボーダーラインとなります。
ただ、所得割と均等割の両方が課税されない合計所得金額(35万円の部分)が、市区町村によって微妙に異なるので、地域によって100万という金額が微妙にずれますのでご注意ください。ただ101万で住民税7,000円程度ではあります。

次回は社会保険の壁(106万と130万)に入ります。

関連記事

⑤労働基準法が約40年ぶりに大改正??
5. つながらない権利に関するガイドラインの策定ここは、「なに?」と思われる方も多いでしょう。「つながらない権利」とは、労働時間外に業務上のメールや電話への応答を拒否できる権利を指します。労働者の心身の健康を維持し、ワークライフバランスを実現するために重要な権…
レコグナイザー
昨日テレビを見ていると面白そうなことをやっていまして、30人の写真を20秒見て、その中の一人だけ他の人と交代する。さて、誰が代わったかわかるのか・・・こんな実験でした。レコグナイザーと呼ばれる人は当てられるそうです。1回だけですが、私はすぐに当てることができま…
ドキュメント72hours
毎回、ひとつの現場にカメラを据え、そこで起きる様々な人間模様を72時間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組なのですが、1年間の視聴者投票を毎年年末に行っております。私は全て録画して年末見るのですが、今年もその時期に・・・50分×10本ですから、まだ半分も…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け