052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用保険「20時間→10時間以上」へ!

昨日の話題です。政府が雇用保険の加入要件である週の労働時間を現行の「20時間以上」から「10時間以上」に緩和する方向で検討していることがわかりました。パート・アルバイトなど約500万人が加入し、失業や育児休業時の給付対象となります。
2024年の通常国会で関連法案を提出し、28年度にも実施するとのこと。厚生労働省が年内に開く労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会で案を示す見通しで、政府の「次元の異なる少子化対策」の一環となりそうです。
雇用保険に加入すると、労働者と企業の合計で賃金の1.55%を保険料として支払います。このうち労働者が0.6%を負担しています。加入により、職を失った際の失業給付や、育休取得時に休業前の手取り収入額の実質8割を受給できる育休給付などの対象となります。失業給付の基本手当は日額で29歳以下が6.945円、60~64歳は7.294円が上限となります。
新たに500万人加入、見込みですのでインパクトはかなり大きいです。
雇用保険にさらに多くのパート・アルバイトが加入するということは、毎月の手取りは減ってしまうことになりますが、離職の際の失業給付(基本手当)、教育訓練給付なども支給対象となるわけですね。

関連記事

次の社労士試験で出されそうな法改正④
④子ども・子育て支援納付金の徴収開始に伴う政省令の改正健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月17日政令第421号) 「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当等の支給に要する費用に充…
労働基準法【R7問6肢C】
【R7問6肢C】通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第₁ 項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも…
ラン継続
土日のランを継続できました。土曜日は本当に寒かったです・・・何がいいって、夕方ランをしますのでそのあとすぐにプシュッとやれるところです。キツイあとの裕福感はやはりすばらしい。よる美味しく飲むために走っていると言ってもいいです。土曜日、大吉へは1時間以上かかりま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け