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長期休職者の健康診断

こんな質問を受けました。
「育休で休んでいた社員が復帰します。その場合、健康診断等はどうすべきでしょうか。個人的に病院へ行って受けさせるか、半年後に弊社では毎年の定期健康診断があるので、それで代用は可能でしょうか・・・」
復帰後の健康診断ん関しては、厚労省の通達でこうあります。
「(平成4年3月13日 基発第115号 2)長期に休んでいた社員の復帰時の健康診断については、復帰後すぐに受診するように・・・」
よって、休職期間中においても、定期健康診断の受診義務はありますが、事情により受診が難しいという場合は、復帰後の受診で差し支えはありません。(こちらも平成4年3月13日 基発第115号 1において記載されています。)
また、復帰後の健康診断において、診断結果に休職理由の疾患が影響することが考えられますが、健康診断結果をご本人が自覚し、把握することが目的のため特に影響はありません。(治療している医療機関で下記項目(※)の健康診断を受けており、診断結果を書面で事業所に提出すれば、自発的な定期健康診断として認められます。)

半年後の健診との併用に関してですが、新入社員の健康診断は、雇い入れ時の受診(※)が義務付けられていますが、入社前3ヶ月以内に行ったものであれば代用が可能ですので、4月入社の新卒内定者であれば、1月以降の受診を入社時健診として代用することができます。今回の場合は半年後ですから・・・

※安全衛生法上
<受診が必要な項目>
1、既往歴及び業務歴の調査
2、自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4、胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
5、血圧の測定
6、貧血検査
7、肝機能検査
8、血中脂質検査
9、血糖検査
10、尿検査
11、心電図検査

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