052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

長期休職者の健康診断

こんな質問を受けました。
「育休で休んでいた社員が復帰します。その場合、健康診断等はどうすべきでしょうか。個人的に病院へ行って受けさせるか、半年後に弊社では毎年の定期健康診断があるので、それで代用は可能でしょうか・・・」
復帰後の健康診断ん関しては、厚労省の通達でこうあります。
「(平成4年3月13日 基発第115号 2)長期に休んでいた社員の復帰時の健康診断については、復帰後すぐに受診するように・・・」
よって、休職期間中においても、定期健康診断の受診義務はありますが、事情により受診が難しいという場合は、復帰後の受診で差し支えはありません。(こちらも平成4年3月13日 基発第115号 1において記載されています。)
また、復帰後の健康診断において、診断結果に休職理由の疾患が影響することが考えられますが、健康診断結果をご本人が自覚し、把握することが目的のため特に影響はありません。(治療している医療機関で下記項目(※)の健康診断を受けており、診断結果を書面で事業所に提出すれば、自発的な定期健康診断として認められます。)

半年後の健診との併用に関してですが、新入社員の健康診断は、雇い入れ時の受診(※)が義務付けられていますが、入社前3ヶ月以内に行ったものであれば代用が可能ですので、4月入社の新卒内定者であれば、1月以降の受診を入社時健診として代用することができます。今回の場合は半年後ですから・・・

※安全衛生法上
<受診が必要な項目>
1、既往歴及び業務歴の調査
2、自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4、胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
5、血圧の測定
6、貧血検査
7、肝機能検査
8、血中脂質検査
9、血糖検査
10、尿検査
11、心電図検査

関連記事

久しぶりに野球を・・・
今日は約1年ぶりでしょうか、プレーヤーの方で野球をしに三重県のアイリスパークまで行きます。ようやく、1年以上かかりましたが50肩も治りつつありますので楽しみです。ただ、ジョギングは土日、各1時間ずつやっていますが、俊敏な動きは皆無なので対応できるかどうか・・・…
雇用調整助成金が活用できます(中東情勢関連、ナフサなど)
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。 対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。①雇用…
③えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、女性の活躍に関する情報公表について載せます。※社労士試験はここが問われそうです。 2 女性の活躍に関する情報公表(公表の場は女性の活躍推進企業データベースが最も適切です。) 自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け