052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

長期休職者の健康診断

こんな質問を受けました。
「育休で休んでいた社員が復帰します。その場合、健康診断等はどうすべきでしょうか。個人的に病院へ行って受けさせるか、半年後に弊社では毎年の定期健康診断があるので、それで代用は可能でしょうか・・・」
復帰後の健康診断ん関しては、厚労省の通達でこうあります。
「(平成4年3月13日 基発第115号 2)長期に休んでいた社員の復帰時の健康診断については、復帰後すぐに受診するように・・・」
よって、休職期間中においても、定期健康診断の受診義務はありますが、事情により受診が難しいという場合は、復帰後の受診で差し支えはありません。(こちらも平成4年3月13日 基発第115号 1において記載されています。)
また、復帰後の健康診断において、診断結果に休職理由の疾患が影響することが考えられますが、健康診断結果をご本人が自覚し、把握することが目的のため特に影響はありません。(治療している医療機関で下記項目(※)の健康診断を受けており、診断結果を書面で事業所に提出すれば、自発的な定期健康診断として認められます。)

半年後の健診との併用に関してですが、新入社員の健康診断は、雇い入れ時の受診(※)が義務付けられていますが、入社前3ヶ月以内に行ったものであれば代用が可能ですので、4月入社の新卒内定者であれば、1月以降の受診を入社時健診として代用することができます。今回の場合は半年後ですから・・・

※安全衛生法上
<受診が必要な項目>
1、既往歴及び業務歴の調査
2、自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3、身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4、胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
5、血圧の測定
6、貧血検査
7、肝機能検査
8、血中脂質検査
9、血糖検査
10、尿検査
11、心電図検査

関連記事

年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
戦隊終焉→納得のギャバン復活
昨日のニュースです。先日、スーパー戦隊シリーズが50代で終了のことは触れました。納得がいかなかったのですが、後継として「宇宙刑事ギャバン復活」との見出しに納得させられております。私が小学1年か2年の時に夢中になって見ていました。クリスマスにはギャバンの宇宙船を…
労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 × 労基法25条非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対す…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け