052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

給与を払いすぎてしまった、どう対応すれば・・・

こんな質問を受けました。
Q、「正社員ですが、産休を取って休みに入りました。育児休業も取得予定のため、今後給与の支給がありません。誤って支払ってしまった分につきましては返還をお願いするつもりでございますが、一度に全額返還してもらうべきでしょうか。復職後に分割で返還することを希望された場合はそちらで対応しようと考えておりますが、法的に問題はございませんでしょうか。よい方法があればお願いします。」

A、特に法的で決まっていることはありません。給与の過払いにつきましては、まずご本人へいくら返還していただく必要があるのか謝罪とご説明をし、金額に応じて一括なのか、分割が良いのかご本人の同意を得て対応することが必要となります。分割で返却でも問題ありません。
ご本人としては、産休・育休中のため収入がない中で、会社側のミスによる過払い金を返還することに少なからず抵抗があるかと思います。
既に出産手当金の支給はされているかと思いますが、今後手続きされる育児休業給付金の概算金額・給付時期などを予めご連絡することで、分割で返還する際の目安にもなるかと思います。

休暇により給与支払いがないケースもあるケースも対応は同じではないでしょうか。誠意をもって謝罪し、常日頃人間関係が良好ならば、特に問題となることでもないと思います。裏返すと、日ごろからのコミュニケーションを密に取り、関係を築いておくことが大切かと思います。

関連記事

「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」
こんなのが出ているんですね・・・就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしいルールをまとめたハンドブックだそうです。2022年4月1日から、成年年齢が18歳になりました。18歳、19歳の方は、親の同意なく一人で契約をす…
消費税減税、着地点はどこ?
なかなかまとまらないようですね。なかなかこれが正解!というのはないと思いますので、どこで着地するかだけなのですが、論点は次の4つなのかと。※食糧品の税率をゼロにすると・・・ ・減収5兆円➡その財源確保・レジシステムの改修費用(特に小売店、小規模の…
②※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
対象外となる事業について原則として、個人が一人で行っている事業(例:フリーランスのベビーシッターや家庭教師)は、法令上の直接的な対象外とされています。ただし、これらの個人がマッチングサイト運営事業者や派遣事業者と委託契約を結び、その事業が上記の認定要件を満たす…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け