052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

給与を払いすぎてしまった、どう対応すれば・・・

こんな質問を受けました。
Q、「正社員ですが、産休を取って休みに入りました。育児休業も取得予定のため、今後給与の支給がありません。誤って支払ってしまった分につきましては返還をお願いするつもりでございますが、一度に全額返還してもらうべきでしょうか。復職後に分割で返還することを希望された場合はそちらで対応しようと考えておりますが、法的に問題はございませんでしょうか。よい方法があればお願いします。」

A、特に法的で決まっていることはありません。給与の過払いにつきましては、まずご本人へいくら返還していただく必要があるのか謝罪とご説明をし、金額に応じて一括なのか、分割が良いのかご本人の同意を得て対応することが必要となります。分割で返却でも問題ありません。
ご本人としては、産休・育休中のため収入がない中で、会社側のミスによる過払い金を返還することに少なからず抵抗があるかと思います。
既に出産手当金の支給はされているかと思いますが、今後手続きされる育児休業給付金の概算金額・給付時期などを予めご連絡することで、分割で返還する際の目安にもなるかと思います。

休暇により給与支払いがないケースもあるケースも対応は同じではないでしょうか。誠意をもって謝罪し、常日頃人間関係が良好ならば、特に問題となることでもないと思います。裏返すと、日ごろからのコミュニケーションを密に取り、関係を築いておくことが大切かと思います。

関連記事

R8 キャリアアップ助成金始動
助成金と言えばこちらが有名なのですが、令和8年度のものが出されていました。キャリアアップ助成金(正社員化コース)がよく扱われますが、今年は新しい助成が増えております。 (1事業所当たり1回のみ)20万円(大企業15万円)◆情報公表加算(正規雇用労働者への転換等…
安全衛生法【R7問9肢A】
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。 × 安衛法61条1項 別表1 17 18 安衛令20条6号就業制限業務であり、「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなけれ…
働き方改革推進支援助成金:令和8年度の申請受付を開始
令和8年4月13日(月)から働き方改革推進支援助成金の各コースについて、令和8年度の申請受付を開始するとのお知らせがありました。リーフレット等も出されていますので参考にしてください。 例)業種別課題対応コースこのコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け