052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

給与を払いすぎてしまった、どう対応すれば・・・

こんな質問を受けました。
Q、「正社員ですが、産休を取って休みに入りました。育児休業も取得予定のため、今後給与の支給がありません。誤って支払ってしまった分につきましては返還をお願いするつもりでございますが、一度に全額返還してもらうべきでしょうか。復職後に分割で返還することを希望された場合はそちらで対応しようと考えておりますが、法的に問題はございませんでしょうか。よい方法があればお願いします。」

A、特に法的で決まっていることはありません。給与の過払いにつきましては、まずご本人へいくら返還していただく必要があるのか謝罪とご説明をし、金額に応じて一括なのか、分割が良いのかご本人の同意を得て対応することが必要となります。分割で返却でも問題ありません。
ご本人としては、産休・育休中のため収入がない中で、会社側のミスによる過払い金を返還することに少なからず抵抗があるかと思います。
既に出産手当金の支給はされているかと思いますが、今後手続きされる育児休業給付金の概算金額・給付時期などを予めご連絡することで、分割で返還する際の目安にもなるかと思います。

休暇により給与支払いがないケースもあるケースも対応は同じではないでしょうか。誠意をもって謝罪し、常日頃人間関係が良好ならば、特に問題となることでもないと思います。裏返すと、日ごろからのコミュニケーションを密に取り、関係を築いておくことが大切かと思います。

関連記事

③えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、女性の活躍に関する情報公表について載せます。※社労士試験はここが問われそうです。 2 女性の活躍に関する情報公表(公表の場は女性の活躍推進企業データベースが最も適切です。) 自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表…
令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
令和8年の報告について、厚生労働省から専用ページの案内がありました。報告期限は、令和8年7月15日となっていますので、早めに対応するようにしましょう。 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に…
試験に出る実態調査「裁量労働制について」
厚生労働省は、労働政策審議会や日本成長戦略会議の労働市場改革分科会で見直しに関する議論が行われている裁量労働制について、企業や労働者を対象とした実態調査を実施する方針だ。労政審の労働条件分科会で提案した。専門業務型裁量労働制の対象業務追加や労働者本人からの同意…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け