052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休日出勤はどうカウントするのか・・・

こんな質問がありました。
Q、「弊社は土曜日が法定休日になっています。例えば、土曜日の21時から日曜日の5時まで休日出勤をした場合、36協定の残業時間に算入する労働時間はどの部分になるでしょうか。
実務上、土曜日の勤務とみなし、全時間は算入しないという扱いにしておりますが、そちらで問題はないでしょうか・・・また、法定休日は自由に決めていいのでしょうか、弊社は土曜日に休日出勤をすることが多いので、実務上土曜日を法定休日として36協定の残業時間に含めず計算しています。」

A1、「休日労働の境ですが、24時を境に、時間のカウントが変わります。法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日勤務が翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が三割五分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となります。
質問のケースの場合、土曜日を法定休日とするならば、土曜日の21:00~24:00は法定休日労働にカウントし、日曜0:00~5:00は36協定の延長することが出来る時間にカウントします。つまり、休日労働のカウントは24時までです。」

A2、「法定休日は自由に決めていいのか、こちらは自由に設定できます。また、勤務シフトごとに法定休日の曜日を定めても問題ありません。法令では、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じ4日以上の休日」を与えるように規定しているのみです。法令の中で法定休日を特定していたり、または、どこを法定休日とするかは会社として1つのパターンしか持てない、と規定していたりはしません。
ただ、御社のように出勤することが多い曜日を法定休日とする、というのは、「休日」というものの趣旨に反するように思います。
また、出勤することが多い曜日を法定休日とする理由が、36協定の「延長することが出来る時間」に含まないようにするため(含めなくてよくなった分、他の日に延長して労働させることができるようにするため)ということですと、「長時間労働の抑止」という観点でも望ましくないと思われます。ここは専門家(社労士)などと相談されて整備された方がいいと思います。」

関連記事

③両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース(子の看護等休暇の有給化)
こちらもまだ確定情報ではないのですがご紹介です。 新しく令和7年度に育児介護休業法の改正により、子の看護等休暇の所で、「柔軟な働き方」を見直しました。そこにおける助成金で、両立支援等助成金の「柔軟な働き方選択制度等支援コース」における、子の看護等休暇の有給化支…
中日が「優勝してまう」・・・
こんなうわさがかなり広まっているとかいないとか。プロ野球のオープン戦が22日、全日程が終了、中日は77得点、16本塁打はいずれも最多。「ホームランウイング」を設置したことが要因ではあると思いますが、新助っ人のミゲル・サノー、細川、鵜飼が打つとのことですが、ほん…
サクラはまだまだでした
昨日のランは桜の様子を見に行こうと、五条川沿いの清洲城まで行ってきました。ほんの少し開花していますが、まだ全然ですね。確かに走っていても肌寒いし、暖かい日が最近ないですからね。 さて、国公立大学の後期の合否発表がピークです。来週の頭くらいまで続きますが、ここで…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け