052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休日出勤はどうカウントするのか・・・

こんな質問がありました。
Q、「弊社は土曜日が法定休日になっています。例えば、土曜日の21時から日曜日の5時まで休日出勤をした場合、36協定の残業時間に算入する労働時間はどの部分になるでしょうか。
実務上、土曜日の勤務とみなし、全時間は算入しないという扱いにしておりますが、そちらで問題はないでしょうか・・・また、法定休日は自由に決めていいのでしょうか、弊社は土曜日に休日出勤をすることが多いので、実務上土曜日を法定休日として36協定の残業時間に含めず計算しています。」

A1、「休日労働の境ですが、24時を境に、時間のカウントが変わります。法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日勤務が翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が三割五分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となります。
質問のケースの場合、土曜日を法定休日とするならば、土曜日の21:00~24:00は法定休日労働にカウントし、日曜0:00~5:00は36協定の延長することが出来る時間にカウントします。つまり、休日労働のカウントは24時までです。」

A2、「法定休日は自由に決めていいのか、こちらは自由に設定できます。また、勤務シフトごとに法定休日の曜日を定めても問題ありません。法令では、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じ4日以上の休日」を与えるように規定しているのみです。法令の中で法定休日を特定していたり、または、どこを法定休日とするかは会社として1つのパターンしか持てない、と規定していたりはしません。
ただ、御社のように出勤することが多い曜日を法定休日とする、というのは、「休日」というものの趣旨に反するように思います。
また、出勤することが多い曜日を法定休日とする理由が、36協定の「延長することが出来る時間」に含まないようにするため(含めなくてよくなった分、他の日に延長して労働させることができるようにするため)ということですと、「長時間労働の抑止」という観点でも望ましくないと思われます。ここは専門家(社労士)などと相談されて整備された方がいいと思います。」

関連記事

働き方改革推進支援助成金:令和8年度の申請受付を開始
令和8年4月13日(月)から働き方改革推進支援助成金の各コースについて、令和8年度の申請受付を開始するとのお知らせがありました。リーフレット等も出されていますので参考にしてください。 例)業種別課題対応コースこのコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週…
選挙
昨日は清須市の市会議員選挙でした。27名立候補し、21名当選する選挙。最後にいつも、本のしおりになる選挙行きました証明書を頂きます。それが欲しくて言っているのかもしれません。 いつも言いますが、公務員の方は朝からご苦労様です。この選挙期間だけは地方公務員の方の…
40度以上の日の新たな名称を「酷暑日(こくしょび)」
そうじゃなかったの?酷暑日ってよく使っていた気がするのですが、正式に決まったそうです。少し言葉のおさらいを。 25度以上の日は「夏日」30度以上は「真夏日」35度以上は「猛暑日」40度以上の日の新たな名称「酷暑日(こくしょび)」 気象庁はネット投票で決めたよう…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け