052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休日出勤はどうカウントするのか・・・

こんな質問がありました。
Q、「弊社は土曜日が法定休日になっています。例えば、土曜日の21時から日曜日の5時まで休日出勤をした場合、36協定の残業時間に算入する労働時間はどの部分になるでしょうか。
実務上、土曜日の勤務とみなし、全時間は算入しないという扱いにしておりますが、そちらで問題はないでしょうか・・・また、法定休日は自由に決めていいのでしょうか、弊社は土曜日に休日出勤をすることが多いので、実務上土曜日を法定休日として36協定の残業時間に含めず計算しています。」

A1、「休日労働の境ですが、24時を境に、時間のカウントが変わります。法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日勤務が翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が三割五分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となります。
質問のケースの場合、土曜日を法定休日とするならば、土曜日の21:00~24:00は法定休日労働にカウントし、日曜0:00~5:00は36協定の延長することが出来る時間にカウントします。つまり、休日労働のカウントは24時までです。」

A2、「法定休日は自由に決めていいのか、こちらは自由に設定できます。また、勤務シフトごとに法定休日の曜日を定めても問題ありません。法令では、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じ4日以上の休日」を与えるように規定しているのみです。法令の中で法定休日を特定していたり、または、どこを法定休日とするかは会社として1つのパターンしか持てない、と規定していたりはしません。
ただ、御社のように出勤することが多い曜日を法定休日とする、というのは、「休日」というものの趣旨に反するように思います。
また、出勤することが多い曜日を法定休日とする理由が、36協定の「延長することが出来る時間」に含まないようにするため(含めなくてよくなった分、他の日に延長して労働させることができるようにするため)ということですと、「長時間労働の抑止」という観点でも望ましくないと思われます。ここは専門家(社労士)などと相談されて整備された方がいいと思います。」

関連記事

労働基準法【R7問6肢E】
【R7問6肢E】正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認め…
希土類元素
最近、レアアースの話題を耳にします。希土類元素とも言われておりまして、31鉱種あるレアメタルの中の1鉱種で、スカンジウム 21Sc、イットリウム 39Yの2元素と、ランタン 57La からルテチウム 71Lu までの15元素(ランタノイド)の計17元素の総称で…
予想通り・・・
昨日はランを夕方に行いましたが、その途中で選挙を済ませました。いつも思うのですが、公務員の皆さま、本当にご苦労様です。保育士や消防士といった少し違う所からも応援で毎回勤務されています。もちろん、休日出勤、残業手当などは出ていると思いますが、それでも休み返上で今…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け