052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

休日出勤はどうカウントするのか・・・

こんな質問がありました。
Q、「弊社は土曜日が法定休日になっています。例えば、土曜日の21時から日曜日の5時まで休日出勤をした場合、36協定の残業時間に算入する労働時間はどの部分になるでしょうか。
実務上、土曜日の勤務とみなし、全時間は算入しないという扱いにしておりますが、そちらで問題はないでしょうか・・・また、法定休日は自由に決めていいのでしょうか、弊社は土曜日に休日出勤をすることが多いので、実務上土曜日を法定休日として36協定の残業時間に含めず計算しています。」

A1、「休日労働の境ですが、24時を境に、時間のカウントが変わります。法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に及んだ場合及び法定休日勤務が翌日に及んだ場合のいずれの場合においても、法定休日の日の午前0時から午後12時までの時間帯に労働した部分が三割五分以上の割増賃金の支払いを要する休日労働時間となります。
質問のケースの場合、土曜日を法定休日とするならば、土曜日の21:00~24:00は法定休日労働にカウントし、日曜0:00~5:00は36協定の延長することが出来る時間にカウントします。つまり、休日労働のカウントは24時までです。」

A2、「法定休日は自由に決めていいのか、こちらは自由に設定できます。また、勤務シフトごとに法定休日の曜日を定めても問題ありません。法令では、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じ4日以上の休日」を与えるように規定しているのみです。法令の中で法定休日を特定していたり、または、どこを法定休日とするかは会社として1つのパターンしか持てない、と規定していたりはしません。
ただ、御社のように出勤することが多い曜日を法定休日とする、というのは、「休日」というものの趣旨に反するように思います。
また、出勤することが多い曜日を法定休日とする理由が、36協定の「延長することが出来る時間」に含まないようにするため(含めなくてよくなった分、他の日に延長して労働させることができるようにするため)ということですと、「長時間労働の抑止」という観点でも望ましくないと思われます。ここは専門家(社労士)などと相談されて整備された方がいいと思います。」

関連記事

高年齢者の雇用まとめ
60歳定年後の雇用問題で悩んでおられる経営者も多くいます。法律的にはどうなっているのでしょうか。 ■ 背景と制度改正の目的日本の少子高齢化が進行するなか、高年齢者の就労促進は喫緊の課題です。政府は、意欲と能力のある高年齢者が年金受給開始年齢(原則65歳)まで働…
労働基準法【R7問1肢エ】
【R7問1肢エ】労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 ※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢…
社会保険料、微妙な所・・・
産休→有休→育休・・・こんな流れで取得される方もいるでしょうか。例えば、こんなケース。「9月4日まで産後休業の従業員が、9月5日から9月18日までの2週間について有給休暇を取得し、9月19日から育児休業を取得したいとの意向を申し出ていますが問題ないでしょうか?…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け