052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now
  • トップページ
  • 佐藤なう
  • 取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

Q、「社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」こんな質問がありました。

休みをもらえるなら退職せずにそのまま仕事を続けたいと・・・そのような場合、もし認めるならその休暇中の給与や、社会保険の支払い、雇用保険の支払い、これらはどうなりますか?また、就業規則で支払いのところを「すべて自己負担で」とすることは可能でしょうか。
A、いくつか分けて考える必要があります。

Q1,「2カ月休みを認めること」
A、これは会社判断で問題ありません。基本的には就業規則などでどう定めているか、特別休暇などの制度が整っていれば、それを基準に判断します。定まっていなければ、個別事由でそれぞれの判断かと思います。ただ、この社員は認め、他方は認めない、ということは不平等になりますし、よろしくないと思われます。また、その間の給与は、ノーワークノーペイの原則からも支払い無しとすることが妥当です。こちらも就業規則等に準じましょう。

Q2、「社会保険料」
A、こちらは休んでいる間も徴収されます。更に、会社側も半分徴収されますので、それを含めて社員へ支払わせるか、これはできません。あくまでも社員分だけは請求できます。無給期間ですと給与からの徴収はできない場合もあるので、それは話し合って振込などで徴収するか、まずは会社が建て替え、後程復職の際にまとめて・・・という対応もできます。

Q3、「雇用保険料」
A、給与の支払いがなければ、徴収もされません。

まとめますと、認めるか否かは会社判断でOKです。ただし、就業規則等で平等に、ということが大切です。
社会保険料等はきちんと正しく徴収することです。
大切なところですので、制度整備していなければ、就業規則を整えられるところから始めてください。

関連記事

社会保険 年度更新(算定基礎届)ご案内
今年もこの季節になりました。 私は次のような形で顧問先へご案内をしております。 ほぼやっていただくことはありません。写メして送るだけです。--- お世話になっております。 社会保険の年度更新が始まりました。以下、手順に沿ってご対応いただけると助かります。 「社…
外国人を雇っている会社さん、必読です
外国人雇用管理指針が変わります実は今回外国人を雇用されている事業主の皆さまに、ぜひ知っておいていただきたいお知らせがあります。厚生労働省が「外国人雇用管理指針」を改正しました。段階的に適用されますので、時期ごとにポイントをまとめます。---■ 令和8年6月14…
①医療保険制度改正法が成立しました
今日から社労士試験では「健康保険法」に絡んでくる法改正情報を5つに分けてご紹介します。※来年度の入試範囲になりますのでご注意ください。 「健康保険法等の一部を改正する法律案」が令和8年5月29日に成立しました。将来にわたり我が国の医療保険制度を持続可能なものと…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け