052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now
  • トップページ
  • 佐藤なう
  • 取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

Q、「社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」こんな質問がありました。

休みをもらえるなら退職せずにそのまま仕事を続けたいと・・・そのような場合、もし認めるならその休暇中の給与や、社会保険の支払い、雇用保険の支払い、これらはどうなりますか?また、就業規則で支払いのところを「すべて自己負担で」とすることは可能でしょうか。
A、いくつか分けて考える必要があります。

Q1,「2カ月休みを認めること」
A、これは会社判断で問題ありません。基本的には就業規則などでどう定めているか、特別休暇などの制度が整っていれば、それを基準に判断します。定まっていなければ、個別事由でそれぞれの判断かと思います。ただ、この社員は認め、他方は認めない、ということは不平等になりますし、よろしくないと思われます。また、その間の給与は、ノーワークノーペイの原則からも支払い無しとすることが妥当です。こちらも就業規則等に準じましょう。

Q2、「社会保険料」
A、こちらは休んでいる間も徴収されます。更に、会社側も半分徴収されますので、それを含めて社員へ支払わせるか、これはできません。あくまでも社員分だけは請求できます。無給期間ですと給与からの徴収はできない場合もあるので、それは話し合って振込などで徴収するか、まずは会社が建て替え、後程復職の際にまとめて・・・という対応もできます。

Q3、「雇用保険料」
A、給与の支払いがなければ、徴収もされません。

まとめますと、認めるか否かは会社判断でOKです。ただし、就業規則等で平等に、ということが大切です。
社会保険料等はきちんと正しく徴収することです。
大切なところですので、制度整備していなければ、就業規則を整えられるところから始めてください。

関連記事

③※日本版DBS 学習塾・スポーツクラブなど超重要
日本版DBSも3回目、ラストです。少し長くなります。国の認定を受ける事業者かどうかの判定が難しいケースもありますので、例を挙げてみます。 「民間教育事業」の認定要件に関する困難なケース 要件①:教授を行う事業であること・事業の「主たる目的」が教育であることまで…
労働関係法のポイント
労働調査会から毎年出されるのですが、今年度版を入手できました。これは実務でも大変役立つ優れものです。リュックの中に常駐させております。毎年「法改正」は繰り返されますので、それを追いかける重要さもようやく身についてきました。社労士にとってここは最重要なところです…
朝5:30にきっちりと
昨日は高校のクラス会で久しぶりに翌朝頭が痛くなるくらいでした・・・30年以上前のことが次々に思い出されるいいひと時です。それはお酒もすすみます。 写真は家族になりつつある子で、毎朝このシロネコは玄関の前に立って待っています。雨の日などたまに来ないときは心配にも…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け