052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now
  • トップページ
  • 佐藤なう
  • 取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

Q、「社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」こんな質問がありました。

休みをもらえるなら退職せずにそのまま仕事を続けたいと・・・そのような場合、もし認めるならその休暇中の給与や、社会保険の支払い、雇用保険の支払い、これらはどうなりますか?また、就業規則で支払いのところを「すべて自己負担で」とすることは可能でしょうか。
A、いくつか分けて考える必要があります。

Q1,「2カ月休みを認めること」
A、これは会社判断で問題ありません。基本的には就業規則などでどう定めているか、特別休暇などの制度が整っていれば、それを基準に判断します。定まっていなければ、個別事由でそれぞれの判断かと思います。ただ、この社員は認め、他方は認めない、ということは不平等になりますし、よろしくないと思われます。また、その間の給与は、ノーワークノーペイの原則からも支払い無しとすることが妥当です。こちらも就業規則等に準じましょう。

Q2、「社会保険料」
A、こちらは休んでいる間も徴収されます。更に、会社側も半分徴収されますので、それを含めて社員へ支払わせるか、これはできません。あくまでも社員分だけは請求できます。無給期間ですと給与からの徴収はできない場合もあるので、それは話し合って振込などで徴収するか、まずは会社が建て替え、後程復職の際にまとめて・・・という対応もできます。

Q3、「雇用保険料」
A、給与の支払いがなければ、徴収もされません。

まとめますと、認めるか否かは会社判断でOKです。ただし、就業規則等で平等に、ということが大切です。
社会保険料等はきちんと正しく徴収することです。
大切なところですので、制度整備していなければ、就業規則を整えられるところから始めてください。

関連記事

おもしろいニュースが…10歳息子課金385万円
10歳息子がスマホゲームに385万円の無断課金。Appleに返金を却下された父が下した“驚愕のミッション”とは… 履歴を確認すると、自分のアカウントではなく、「ファミリー共有」していた10歳の息子のiPhone端末で、4月17日から5月13日までの短期間に、合…
ホッピング
ホッピングというと、小学生の時よくやっていた下にばねがついていて1本足で飛び跳ねるアレを思い浮かべますが、今回は携帯キャリアを次々乗り換える「ホッピング」についてです。ショッピングモールなどへ行くと多くの営業マンがホッピングを勧誘してきます。※ホント何とかして…
デジタル教科書の結末
福祉大国としてスウェーデンはよく知られております。もちろん、その時の政権の考え方にもよるのですが、スウェーデンは2025年以降、就学前教育のデジタルツール使用が義務ではなくなり、2歳未満の子どもにタブレットは配布されていません。そして、今年後半には、教育目的で…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け