052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now
  • トップページ
  • 佐藤なう
  • 取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

取引先からご相談、社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」

Q、「社員から「2か月くらい休みをもらうことは可能でしょうか・・・」こんな質問がありました。

休みをもらえるなら退職せずにそのまま仕事を続けたいと・・・そのような場合、もし認めるならその休暇中の給与や、社会保険の支払い、雇用保険の支払い、これらはどうなりますか?また、就業規則で支払いのところを「すべて自己負担で」とすることは可能でしょうか。
A、いくつか分けて考える必要があります。

Q1,「2カ月休みを認めること」
A、これは会社判断で問題ありません。基本的には就業規則などでどう定めているか、特別休暇などの制度が整っていれば、それを基準に判断します。定まっていなければ、個別事由でそれぞれの判断かと思います。ただ、この社員は認め、他方は認めない、ということは不平等になりますし、よろしくないと思われます。また、その間の給与は、ノーワークノーペイの原則からも支払い無しとすることが妥当です。こちらも就業規則等に準じましょう。

Q2、「社会保険料」
A、こちらは休んでいる間も徴収されます。更に、会社側も半分徴収されますので、それを含めて社員へ支払わせるか、これはできません。あくまでも社員分だけは請求できます。無給期間ですと給与からの徴収はできない場合もあるので、それは話し合って振込などで徴収するか、まずは会社が建て替え、後程復職の際にまとめて・・・という対応もできます。

Q3、「雇用保険料」
A、給与の支払いがなければ、徴収もされません。

まとめますと、認めるか否かは会社判断でOKです。ただし、就業規則等で平等に、ということが大切です。
社会保険料等はきちんと正しく徴収することです。
大切なところですので、制度整備していなければ、就業規則を整えられるところから始めてください。

関連記事

R8 キャリアアップ助成金始動
助成金と言えばこちらが有名なのですが、令和8年度のものが出されていました。キャリアアップ助成金(正社員化コース)がよく扱われますが、今年は新しい助成が増えております。 (1事業所当たり1回のみ)20万円(大企業15万円)◆情報公表加算(正規雇用労働者への転換等…
安全衛生法【R7問9肢A】
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。 × 安衛法61条1項 別表1 17 18 安衛令20条6号就業制限業務であり、「移動式クレーン運転士免許」を受けた者でなけれ…
働き方改革推進支援助成金:令和8年度の申請受付を開始
令和8年4月13日(月)から働き方改革推進支援助成金の各コースについて、令和8年度の申請受付を開始するとのお知らせがありました。リーフレット等も出されていますので参考にしてください。 例)業種別課題対応コースこのコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け