052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

勝手に残業する社員、残業代支払うべき?

ある企業様からのご相談でした。

Q、基本的にわが社では、残業をする場合は許可制を取っております。しかし、許可を取らず勝手に残業を行い、その時間を計上する社員がおります。上司が認めていないことからその分の残業手当を支払わないことは可能でしょうか?
また、上司の指示を聞かないことを懲罰対象とすることも可能でしょうか?

A、上司が残業を認めていないことだけを理由に残業手当を支払わない、ということはできません。
使用者が時間外労働を命じておらず、労働者の判断で時間外勤務がなされる場合も、時間外労働を余儀なくされるほどの量の仕事を与えていた点や、時間外労働の成果を使用者として受領した点で、時間外労働を容認しており、黙示の命令または合意があるとして、使用者の「指揮命令下」にあると認められる場合があります。

他方、使用者が本当に必要な業務か判断をした上で時間外労働を認め、かつその手続を形骸化せずに厳格な運用をしている場合には、合理的な理由なく上司の承認手続きを得ずに労働者の判断で時間外労働をしても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、割増賃金の支払い義務は生じません。

要するに、その場の状況に応じて判断がなされます。
ただ、労基法は基本的には「労働者」側を守るためのものですので、そこの大前提だけはご認識ください。

もし、厳格に残業許可制を運用しているのであれば、再三の残業禁止命令にも関わらず違反して残業を続ける場合には、就業規則に従い、まずは訓戒などの懲戒処分にて強く指導する必要があるでしょう。
しっかりとルールをマニュアル化し、例外がないように周知徹底していくこと、しっかり話し合いがなされることが大切です。

関連記事

ついに洗濯機が・・・
家電は1つ壊れると次々に・・・という話を聞きます。ここ最近、まずは冷蔵庫、次に掃除機、そして洗濯機です。昨日は洗濯機を買いに家電量販店を回りました。大きく2つの種類がありますね。1つは上の扉が開くタイプのやつ、そして最近の前面が大きく開くタイプ、おまけで二層式…
昨日の続きで・・・
タイムリーで労働政策審議会職業安定分科会での資料が出ていました。外国人の雇用管理に関する指針で、事業主は日本語学習の支援に努めることを盛り込んだものです。要するに、働かせるだけではなく、労働者やその家族が困らないように、日本語教育を行いなさいということです。当…
外国人雇用(技能実習・特定技能・育成就労)
月曜日は、あまり行かないのですが社労士の支部会の研修へ参加しました。一宮支部の研修でしたので、駅前の新しくなったiビルでの研修でした。テーマは「外国人雇用の最新動向」ということで奈良市部の松本光正先生からの講義でした。大変わかりやすく、新しい情報を仕入れること…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け