052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

勝手に残業する社員、残業代支払うべき?

ある企業様からのご相談でした。

Q、基本的にわが社では、残業をする場合は許可制を取っております。しかし、許可を取らず勝手に残業を行い、その時間を計上する社員がおります。上司が認めていないことからその分の残業手当を支払わないことは可能でしょうか?
また、上司の指示を聞かないことを懲罰対象とすることも可能でしょうか?

A、上司が残業を認めていないことだけを理由に残業手当を支払わない、ということはできません。
使用者が時間外労働を命じておらず、労働者の判断で時間外勤務がなされる場合も、時間外労働を余儀なくされるほどの量の仕事を与えていた点や、時間外労働の成果を使用者として受領した点で、時間外労働を容認しており、黙示の命令または合意があるとして、使用者の「指揮命令下」にあると認められる場合があります。

他方、使用者が本当に必要な業務か判断をした上で時間外労働を認め、かつその手続を形骸化せずに厳格な運用をしている場合には、合理的な理由なく上司の承認手続きを得ずに労働者の判断で時間外労働をしても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、割増賃金の支払い義務は生じません。

要するに、その場の状況に応じて判断がなされます。
ただ、労基法は基本的には「労働者」側を守るためのものですので、そこの大前提だけはご認識ください。

もし、厳格に残業許可制を運用しているのであれば、再三の残業禁止命令にも関わらず違反して残業を続ける場合には、就業規則に従い、まずは訓戒などの懲戒処分にて強く指導する必要があるでしょう。
しっかりとルールをマニュアル化し、例外がないように周知徹底していくこと、しっかり話し合いがなされることが大切です。

関連記事

通勤手当の非課税限度額の改正
令和7年11月19日に「所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)」が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年…
立山連峰
出張で、富山・新潟ルートで来ております。写真は立山連峰が奥の方に・・・親不知海岸でヒスイ散策も少しだけできました。まあ、道中もPC片手に仕事しながらなので、ゆっくりというわけにもいきませんが。雪もちらほら、立山連峰はもう真っ白です。赤倉温泉、苗場、志賀高原、戸…
初代からの
「藤岡弘、の次女・天翔天音、〝女性版〟仮面ライダー1号 父に兄に続き変身!!」こんな見出しでした。「仮面ライダーアインズ」だそうです。時代は進んでいます。仮面ライダーは男の役ではないんですね。 仮面ライダーははまりました。自身が子どもの頃もそうなのですが、息子…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け