052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

勝手に残業する社員、残業代支払うべき?

ある企業様からのご相談でした。

Q、基本的にわが社では、残業をする場合は許可制を取っております。しかし、許可を取らず勝手に残業を行い、その時間を計上する社員がおります。上司が認めていないことからその分の残業手当を支払わないことは可能でしょうか?
また、上司の指示を聞かないことを懲罰対象とすることも可能でしょうか?

A、上司が残業を認めていないことだけを理由に残業手当を支払わない、ということはできません。
使用者が時間外労働を命じておらず、労働者の判断で時間外勤務がなされる場合も、時間外労働を余儀なくされるほどの量の仕事を与えていた点や、時間外労働の成果を使用者として受領した点で、時間外労働を容認しており、黙示の命令または合意があるとして、使用者の「指揮命令下」にあると認められる場合があります。

他方、使用者が本当に必要な業務か判断をした上で時間外労働を認め、かつその手続を形骸化せずに厳格な運用をしている場合には、合理的な理由なく上司の承認手続きを得ずに労働者の判断で時間外労働をしても、使用者の「指揮命令下に置かれている時間」には該当しないと認められ、割増賃金の支払い義務は生じません。

要するに、その場の状況に応じて判断がなされます。
ただ、労基法は基本的には「労働者」側を守るためのものですので、そこの大前提だけはご認識ください。

もし、厳格に残業許可制を運用しているのであれば、再三の残業禁止命令にも関わらず違反して残業を続ける場合には、就業規則に従い、まずは訓戒などの懲戒処分にて強く指導する必要があるでしょう。
しっかりとルールをマニュアル化し、例外がないように周知徹底していくこと、しっかり話し合いがなされることが大切です。

関連記事

社員の1人が75歳になります・・・
ある会社からのご相談です。協会けんぽからお知らせが届きました。社員の1人が75歳になり、更にこの者には配偶者(72歳)を扶養者としています。この場合、該当社員は後期高齢者の方へ移行しますが、扶養者はどうなるの? 該当社員は、75歳に到達すると、健康保険の制度上…
次の社労士試験で出されそうな法改正①
最新の法改正を今日から5つほど出していきます。社労士受験生にとっては最重要な箇所です。ここら辺の情報はなかなか出てこないところですので、確認をしておきましょう。 ①20歳前の傷病による障害基礎年金の所得基準額などの改定国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令…
労働基準法【R7問6肢B】
【R7問6肢B】手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。 × 労基法37条5項、労基則19条・21条、昭和…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け