052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

運送業、歩合制の導入

運送業の給与体系で「完全歩合制」とするところも少なくありません。
注意点を少しまとめてみます。
完全歩合制とは「フルコミッション制」とも呼ばれ、100%歩合給の仕組みです。 固定の給料がないため、仕事で成果が出なければ収入は完全にゼロとなるリスクがあります。
労働基準法第27条では「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定められており、社員やアルバイトなど雇用契約を結んだ労働者に対して完全歩合制を適用させるのは違法となります。
(個人事業主との業務委託契約であれば、完全歩合制は適用可能です)

歩合制を採用するのであれば、「①固定給+歩合給」あるいは「②歩合給(労働時間に応じた賃金保障あり)」のどちらかになります。
①の場合、固定給と歩合給の割合は自由ですが、歩合給が極端に少なくなった場合に最低賃金を下回っていないか注意が必要です。
②の場合の賃金保障額については、具体的な金額は法律では定められておらず、通達でも「通常の実収賃金とあまり隔てのない程度の収入」というような表現になっていますが、最低賃金を下回らない金額であることはもちろんのこと、労働者の最低限の生活を保障することを目的とした休業手当の金額(平均賃金の6割以上)が目安とされています。
 
①②どちらの歩合制の場合でも労働基準法が適用され、最低賃金や賃金保障額、割増賃金を計算するために労働時間をきちんと管理することが必要です。
制度を導入する場合には、制度の仕組みを従業員へ十分に説明すること、そして長時間労働にならないようきちんとした労務管理が必要です。

賃金の形態はそれぞれ一長一短がありますので、じっくり専門家と話し合いながら決定したいところです。
そしてそれを就業規則、賃金規程等に明記し、届出ること、従業員へ説明をすること、改訂の場合は不利益変更にならないような対応も不可欠です。

関連記事

近いのに初めていきました・・・
昨日のランは、五条川沿いをそのまま上流へ向かったら清洲城へ到着しました。写真は清洲城です。帰りはキリンビールの工場を横目にJRの在来線と新幹線を横目に帰ってきました。約1時間半でしたが、新幹線の本数の多さに・・・走っている途中、5本は横を通っていきました。日本…
労働基準法【R7問6肢D】
【R7問6肢D】いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。 × 労基法37条5項、労基則…
“このハゲ~っ!”復活へ!
また選挙の話題なのですが、あの豊田真由子元衆院議員が政界に戻ってきます。参政党、北関東比例ブロック単独1位なので、確実に当選です。私は結構好きな政治家なので、またご活躍頂くことに意義もないのですが、どうせなら比例ではなくて、小選挙区で出てほしかったですね。当選…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け