052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1,育児休業の延長ってできるのですか?

ある企業様からのご相談でした。
Q、育児休業を取っている社員がいます。4月一臂から育児休業を終了し復帰予定なのですが、先日連絡があり、「無事4月から保育園の入園ができることになりました。ただ1点だけご相談なのですが、子供が早く生まれており、慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとのことで、育児休業を1ヶ月延長したいということにプラスして、ゴールデンウイークを鑑み5月8日まで育児休業を延長したい・・・」ということの申し出がありました。そもそも育児休業の延長は可能かどうか、可能な場合、育児休業給付金は得られるのか、職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか、教えてください・・・

A、「育児休業の延長は可能かどうか」
育児・介護休業法では、育児休業終了日については「1回限り変更することができる」と定められています。(第7条3項)
よって、3月31日までの予定を変更したことがなければ可能ですが、2回目以降は変更することはできません。
ただし、これは法律上の話であり、会社の判断で延長を認めることは可能です。(会社が独自の休暇や休職制度を設けているのと同じです。)
ですが、入所の条件として、4月一臂に会社に復帰していること等を条件にしている保育園もある可能性がございます。
念のため、そういった条件は設けられていないかご確認頂いた方がよいかと思います。
今回のご相談は、働ける状態なのに休みを認めて良いのか?という趣旨も含んでいるものと思います。
そもそも育児休業は子を養育していれば申し出ることが可能なものです。
延長するか否かには直接的に関係はしませんが、たとえば、3月31日まで休業を認めており10月で保育園に入所できることになった場合は10月・11月には復帰させなければいけないかというと、そうではありません。
一度、本人が3月31日までの休業を申請しており、会社もそれを了承しているのであれば、極論しますと3月31日まで復帰させる必要はございません(当然ながら、ご本人様と会社が合意していれば、早く復帰させることは可能です)。

あと2つ回答がありますので明日追加します。

関連記事

2.十和田観光電鉄事件
最判昭和38年6月21日平成23年労基法問1肢C、平成29年労基法問5肢エと出題実績があります。労基法3条・7条を争点に、国籍・信条・社会的身分による差別禁止、懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障の趣旨に反し、無効かどうかを争いました。結論は、…
長崎新聞
写真は昨日の長崎新聞です。紙面見開き両面を使っての8/9掲載。真ん中にあるのはガラス瓶です。熱線で原形をとどめておりません。原爆の時のガラス瓶が資料館に残っているそうです。11時過ぎには町内でもサイレンが鳴り黙祷しました。親や祖父母などからあまり当時のことを聞…
令和8年8月8日
東京のある区役所では、土曜日ですが、婚姻届けを受け付ける部署が臨時で設けられているようです。8を漢字で書くと「八」となり、文字の形が末に向かって広がっていることから「末広がり」といわれます。覚えてもらえるという点ではいいですよね。 写真は名鉄でのキャンペーンで…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け