052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1,育児休業の延長ってできるのですか?

ある企業様からのご相談でした。
Q、育児休業を取っている社員がいます。4月一臂から育児休業を終了し復帰予定なのですが、先日連絡があり、「無事4月から保育園の入園ができることになりました。ただ1点だけご相談なのですが、子供が早く生まれており、慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとのことで、育児休業を1ヶ月延長したいということにプラスして、ゴールデンウイークを鑑み5月8日まで育児休業を延長したい・・・」ということの申し出がありました。そもそも育児休業の延長は可能かどうか、可能な場合、育児休業給付金は得られるのか、職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか、教えてください・・・

A、「育児休業の延長は可能かどうか」
育児・介護休業法では、育児休業終了日については「1回限り変更することができる」と定められています。(第7条3項)
よって、3月31日までの予定を変更したことがなければ可能ですが、2回目以降は変更することはできません。
ただし、これは法律上の話であり、会社の判断で延長を認めることは可能です。(会社が独自の休暇や休職制度を設けているのと同じです。)
ですが、入所の条件として、4月一臂に会社に復帰していること等を条件にしている保育園もある可能性がございます。
念のため、そういった条件は設けられていないかご確認頂いた方がよいかと思います。
今回のご相談は、働ける状態なのに休みを認めて良いのか?という趣旨も含んでいるものと思います。
そもそも育児休業は子を養育していれば申し出ることが可能なものです。
延長するか否かには直接的に関係はしませんが、たとえば、3月31日まで休業を認めており10月で保育園に入所できることになった場合は10月・11月には復帰させなければいけないかというと、そうではありません。
一度、本人が3月31日までの休業を申請しており、会社もそれを了承しているのであれば、極論しますと3月31日まで復帰させる必要はございません(当然ながら、ご本人様と会社が合意していれば、早く復帰させることは可能です)。

あと2つ回答がありますので明日追加します。

関連記事

労働基準法【R7問7肢A】
就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。 ○ 労基法106条1項、労基則52条の2、令和5年10月12日基発1012第2号設問のとおり。就業規則の「周知…
新しい健診について、お知らせ
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、新しい健診について、お知らせがありました。 令和8年度から、協会けんぽの健診が、さらに手厚く、新しくなるということです。 そのポイントは、次の3つです。 その1 35歳以上の方は人間ドッグ健診に最高25,000円の補助!その…
こんなところにも影響が・・・
「卒業4年の違いで返す総額78万円増・・・」奨学金の利率が急上昇しています。金融政策の見直しによる「金利ある世界」の影響は、学生も例外ではありません。卒業の年が4年違うと、返す利率に約6倍の差。そんな事態も起きています。 利率は日本銀行の金融緩和策で長年低かっ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け