052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1,育児休業の延長ってできるのですか?

ある企業様からのご相談でした。
Q、育児休業を取っている社員がいます。4月一臂から育児休業を終了し復帰予定なのですが、先日連絡があり、「無事4月から保育園の入園ができることになりました。ただ1点だけご相談なのですが、子供が早く生まれており、慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとのことで、育児休業を1ヶ月延長したいということにプラスして、ゴールデンウイークを鑑み5月8日まで育児休業を延長したい・・・」ということの申し出がありました。そもそも育児休業の延長は可能かどうか、可能な場合、育児休業給付金は得られるのか、職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか、教えてください・・・

A、「育児休業の延長は可能かどうか」
育児・介護休業法では、育児休業終了日については「1回限り変更することができる」と定められています。(第7条3項)
よって、3月31日までの予定を変更したことがなければ可能ですが、2回目以降は変更することはできません。
ただし、これは法律上の話であり、会社の判断で延長を認めることは可能です。(会社が独自の休暇や休職制度を設けているのと同じです。)
ですが、入所の条件として、4月一臂に会社に復帰していること等を条件にしている保育園もある可能性がございます。
念のため、そういった条件は設けられていないかご確認頂いた方がよいかと思います。
今回のご相談は、働ける状態なのに休みを認めて良いのか?という趣旨も含んでいるものと思います。
そもそも育児休業は子を養育していれば申し出ることが可能なものです。
延長するか否かには直接的に関係はしませんが、たとえば、3月31日まで休業を認めており10月で保育園に入所できることになった場合は10月・11月には復帰させなければいけないかというと、そうではありません。
一度、本人が3月31日までの休業を申請しており、会社もそれを了承しているのであれば、極論しますと3月31日まで復帰させる必要はございません(当然ながら、ご本人様と会社が合意していれば、早く復帰させることは可能です)。

あと2つ回答がありますので明日追加します。

関連記事

労働基準法【R7問6肢E】
【R7問6肢E】正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認め…
希土類元素
最近、レアアースの話題を耳にします。希土類元素とも言われておりまして、31鉱種あるレアメタルの中の1鉱種で、スカンジウム 21Sc、イットリウム 39Yの2元素と、ランタン 57La からルテチウム 71Lu までの15元素(ランタノイド)の計17元素の総称で…
予想通り・・・
昨日はランを夕方に行いましたが、その途中で選挙を済ませました。いつも思うのですが、公務員の皆さま、本当にご苦労様です。保育士や消防士といった少し違う所からも応援で毎回勤務されています。もちろん、休日出勤、残業手当などは出ていると思いますが、それでも休み返上で今…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け