052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1,育児休業の延長ってできるのですか?

ある企業様からのご相談でした。
Q、育児休業を取っている社員がいます。4月一臂から育児休業を終了し復帰予定なのですが、先日連絡があり、「無事4月から保育園の入園ができることになりました。ただ1点だけご相談なのですが、子供が早く生まれており、慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとのことで、育児休業を1ヶ月延長したいということにプラスして、ゴールデンウイークを鑑み5月8日まで育児休業を延長したい・・・」ということの申し出がありました。そもそも育児休業の延長は可能かどうか、可能な場合、育児休業給付金は得られるのか、職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか、教えてください・・・

A、「育児休業の延長は可能かどうか」
育児・介護休業法では、育児休業終了日については「1回限り変更することができる」と定められています。(第7条3項)
よって、3月31日までの予定を変更したことがなければ可能ですが、2回目以降は変更することはできません。
ただし、これは法律上の話であり、会社の判断で延長を認めることは可能です。(会社が独自の休暇や休職制度を設けているのと同じです。)
ですが、入所の条件として、4月一臂に会社に復帰していること等を条件にしている保育園もある可能性がございます。
念のため、そういった条件は設けられていないかご確認頂いた方がよいかと思います。
今回のご相談は、働ける状態なのに休みを認めて良いのか?という趣旨も含んでいるものと思います。
そもそも育児休業は子を養育していれば申し出ることが可能なものです。
延長するか否かには直接的に関係はしませんが、たとえば、3月31日まで休業を認めており10月で保育園に入所できることになった場合は10月・11月には復帰させなければいけないかというと、そうではありません。
一度、本人が3月31日までの休業を申請しており、会社もそれを了承しているのであれば、極論しますと3月31日まで復帰させる必要はございません(当然ながら、ご本人様と会社が合意していれば、早く復帰させることは可能です)。

あと2つ回答がありますので明日追加します。

関連記事

久しぶりに野球を・・・
今日は約1年ぶりでしょうか、プレーヤーの方で野球をしに三重県のアイリスパークまで行きます。ようやく、1年以上かかりましたが50肩も治りつつありますので楽しみです。ただ、ジョギングは土日、各1時間ずつやっていますが、俊敏な動きは皆無なので対応できるかどうか・・・…
雇用調整助成金が活用できます(中東情勢関連、ナフサなど)
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。 対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。①雇用…
③えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、女性の活躍に関する情報公表について載せます。※社労士試験はここが問われそうです。 2 女性の活躍に関する情報公表(公表の場は女性の活躍推進企業データベースが最も適切です。) 自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け