052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

1,育児休業の延長ってできるのですか?

ある企業様からのご相談でした。
Q、育児休業を取っている社員がいます。4月一臂から育児休業を終了し復帰予定なのですが、先日連絡があり、「無事4月から保育園の入園ができることになりました。ただ1点だけご相談なのですが、子供が早く生まれており、慣らし保育が1ヶ月間ぐらいかかるとのことで、育児休業を1ヶ月延長したいということにプラスして、ゴールデンウイークを鑑み5月8日まで育児休業を延長したい・・・」ということの申し出がありました。そもそも育児休業の延長は可能かどうか、可能な場合、育児休業給付金は得られるのか、職場復帰にあたり、徐々に復帰するということは可能かどうか、教えてください・・・

A、「育児休業の延長は可能かどうか」
育児・介護休業法では、育児休業終了日については「1回限り変更することができる」と定められています。(第7条3項)
よって、3月31日までの予定を変更したことがなければ可能ですが、2回目以降は変更することはできません。
ただし、これは法律上の話であり、会社の判断で延長を認めることは可能です。(会社が独自の休暇や休職制度を設けているのと同じです。)
ですが、入所の条件として、4月一臂に会社に復帰していること等を条件にしている保育園もある可能性がございます。
念のため、そういった条件は設けられていないかご確認頂いた方がよいかと思います。
今回のご相談は、働ける状態なのに休みを認めて良いのか?という趣旨も含んでいるものと思います。
そもそも育児休業は子を養育していれば申し出ることが可能なものです。
延長するか否かには直接的に関係はしませんが、たとえば、3月31日まで休業を認めており10月で保育園に入所できることになった場合は10月・11月には復帰させなければいけないかというと、そうではありません。
一度、本人が3月31日までの休業を申請しており、会社もそれを了承しているのであれば、極論しますと3月31日まで復帰させる必要はございません(当然ながら、ご本人様と会社が合意していれば、早く復帰させることは可能です)。

あと2つ回答がありますので明日追加します。

関連記事

在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」は「65万円」に
※社労士受験生は確認を必ずしておきましょう。令和8年度の国民年金・厚生年金保険の年金額は、法律の規定に基づき、前年度から国民年金(基礎年金)は1.9%の引き上げ、厚生年金保険(報酬比例部分)は2.0%の引き上げになるということです。 国民年金・厚生年金保険の年…
相続や登記
さて、年末に不幸がありまして、相続や登記といった手続きを進めなければならない案件があります。私は親が亡くなった時に、興味本位で「所有権移転登記」を自分でやりました。名義を親から自分へという作業です。財産はほとんどなく、住んでいるところの土地と建物に対しての所有…
企業型DCの拠出限度額の見直し(現在5.5万円➡6.2万円)
確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額を見直し(令和8年12月~)令和7年12月24日、「国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)」が公布されました(施行期日は、令和8年12月1日)。 この政令の改正により、企業型確定拠出年金(企業型DC…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け