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佐藤なうsato-now

退職しても傷病手当金がもらえると聞いたのですが・・・

あるお客様からのご相談でした。

Q、休職後一度復職した社員が再度体調を崩して休んだ場合、傷病手当金は受給できるのでしょうか。また、退職後も傷病手当金は受給できるのでしょうか。

A、最初の質問ですが、支給期間が残っていれば、傷病手当金を再度申請することは可能です。同傷病であれば、期間は通算され、待機期間も不要となります。傷病手当金は支給が始まった日(支給開. 始日)から支給期間(実際に支給された. 期間)を通算して1年 6ヵ月の期間を限度. として、支給されます。
※令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
「通算して1年6か月」というのは、休業と復職を繰り返す場合に、傷病手当金の受給期間が最長1年6か月になるまで繰り延べて受給できるということです。
ただし、これは、同じ傷病での受給期間なので、違う傷病であれば、その違う傷病で新たに通算して1年6か月まで受給できることになります。
2つ目の質問(退職後ももらえるか)ですが、以下の要件を満たせば受け取れます。

(支給要件)
・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者期間があること。
・傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていること。
・退職日に就労していないこと。
・在職中の傷病で引き続き労務が不能であること。
上記要件を満たせば、任意継続被保険者とならなくとも「資格喪失後の傷病手当金」として受給が可能です。また、異なる健保であっても(国民健康保険に加入する場合であっても)現在の健保組合から支給がされます。
注意点としては、 
・雇用保険の失業給付を受けると”就労可能”と判断されるので支給がされません。
※健保によっては、その状況確認のため、申請の都度、離職票の原本を提出する必要があります。(確認後は返却されます)
あと、受け始める時には待機期間があるのでご注意下さい。待期期間(3日間連続して休んでいること)を満たしたうえで、. 4日目の休みから支給されます。

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