052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

退職しても傷病手当金がもらえると聞いたのですが・・・

あるお客様からのご相談でした。

Q、休職後一度復職した社員が再度体調を崩して休んだ場合、傷病手当金は受給できるのでしょうか。また、退職後も傷病手当金は受給できるのでしょうか。

A、最初の質問ですが、支給期間が残っていれば、傷病手当金を再度申請することは可能です。同傷病であれば、期間は通算され、待機期間も不要となります。傷病手当金は支給が始まった日(支給開. 始日)から支給期間(実際に支給された. 期間)を通算して1年 6ヵ月の期間を限度. として、支給されます。
※令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
「通算して1年6か月」というのは、休業と復職を繰り返す場合に、傷病手当金の受給期間が最長1年6か月になるまで繰り延べて受給できるということです。
ただし、これは、同じ傷病での受給期間なので、違う傷病であれば、その違う傷病で新たに通算して1年6か月まで受給できることになります。
2つ目の質問(退職後ももらえるか)ですが、以下の要件を満たせば受け取れます。

(支給要件)
・資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者期間があること。
・傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていること。
・退職日に就労していないこと。
・在職中の傷病で引き続き労務が不能であること。
上記要件を満たせば、任意継続被保険者とならなくとも「資格喪失後の傷病手当金」として受給が可能です。また、異なる健保であっても(国民健康保険に加入する場合であっても)現在の健保組合から支給がされます。
注意点としては、 
・雇用保険の失業給付を受けると”就労可能”と判断されるので支給がされません。
※健保によっては、その状況確認のため、申請の都度、離職票の原本を提出する必要があります。(確認後は返却されます)
あと、受け始める時には待機期間があるのでご注意下さい。待期期間(3日間連続して休んでいること)を満たしたうえで、. 4日目の休みから支給されます。

関連記事

労働関係法のポイント
労働調査会から毎年出されるのですが、今年度版を入手できました。これは実務でも大変役立つ優れものです。リュックの中に常駐させております。毎年「法改正」は繰り返されますので、それを追いかける重要さもようやく身についてきました。社労士にとってここは最重要なところです…
朝5:30にきっちりと
昨日は高校のクラス会で久しぶりに翌朝頭が痛くなるくらいでした・・・30年以上前のことが次々に思い出されるいいひと時です。それはお酒もすすみます。 写真は家族になりつつある子で、毎朝このシロネコは玄関の前に立って待っています。雨の日などたまに来ないときは心配にも…
「これってあり?~まんが知って役立つ労働法Q&A~」
こんなのが出ているんですね・・・就職を控えた学生などが、働き始める前やアルバイトをするときに、最低限知っておいてほしいルールをまとめたハンドブックだそうです。2022年4月1日から、成年年齢が18歳になりました。18歳、19歳の方は、親の同意なく一人で契約をす…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け