052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

住宅手当は割増賃金の基礎に含まれる?

こんなご相談を受けました。
Q、弊社は社員に住宅手当を出しています。
賃貸住宅に居住し、賃料を支払っている社員は、賃料の30%の額(上限30,000円)
持ち家で住宅ローンを支払っている社員は、ローンの額の30%の額(上限30,000円)
給与規程にも記載があります。
規定にあてはめて支給額を算出した結果、ほとんどの社員の支給額が30,000円となっていますが、割増賃金の基礎に含めていません。問題はないでしょうか。
また、今後は賃料を支払っていない社員、住宅ローンのない社員に対しても住宅手当を支給したいと考えています。注意点はありますか?

A、上記の設定ですと、住宅手当は割増賃金の基礎から控除してOKです。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものの一つに住宅手当があります。住宅に要する費用に応じて算定されるものであれば、割増賃金の基礎から除外することができます。(平成11年3月31日基発第170号)
貴社の住宅手当支給対象者は、住宅に要する費用に定率を乗じた額が支給されていますので、除外して差し支えないと思われます。
「規定にあてはめて算出した結果、ほとんどの社員の支給額が30,000円」とのことですが、根拠となる書類を社員に提出させ、何をもってその額を算出したか、分かるようにしておくことが大切です。

「今後は賃料を支払っていない社員、住宅ローンのない社員に対しても住宅手当を支給したいと考えています。」ここですが、賃料を支払っていない、または、住宅ローンがない社員について、どのような支給要件を設けるか不明ですが、「住宅に要する費用に応じて算定されるもの」という要件を満たせば、割増賃金の基礎に含める必要はありません。
例えば、「職務等級に応じて支給」であったり、「賃貸〇円、持ち家△円」といった住宅の形態で一定額とする規定では、「住宅に要する費用に応じて」を満たしませんので、割増賃金の基礎に含めなければいけません。
応じて対応ということですね。

賃料等の額から算出された住宅手当が支給される社員と、そうでない住宅手当が支給される社員がいる場合は、それぞれ割増賃金の計算式が異なりますので、給与システムの設定変更も必要です。

関連記事

合格鉛筆
写真は昨日、我が家で話題となった鉛筆です。息子が明日から東京遠征で大学受験です。1週間程度東京の従兄弟の家で過ごすことになります。その前に姉から鉛筆を渡されていました。姉二人はこれで毎回合格しているそうです。ただ、金色の鉛筆は汗などで手に金色がつくそうで・・・…
雇用保険料率(雇用保険率)令和6年度から1/1000(0.1%)の引き下げ
以前少し紹介をしたのですが、先日厚労省からリーフレットが出されました。 ●令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで)の雇用保険料率 ・一般の事業………14.5/1000〔うち労働者負担 5.5/1000・事業主負担 9/1000〕・農林水産業等………
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-6
育児・介護の法改正、今日は6つ目です。 6.介護休暇の対象者の見直し従来、事業主は、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結することによって、「入社後6ヵ月未満の者」および「1週間の所定労働…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け