052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

住宅手当は割増賃金の基礎に含まれる?

こんなご相談を受けました。
Q、弊社は社員に住宅手当を出しています。
賃貸住宅に居住し、賃料を支払っている社員は、賃料の30%の額(上限30,000円)
持ち家で住宅ローンを支払っている社員は、ローンの額の30%の額(上限30,000円)
給与規程にも記載があります。
規定にあてはめて支給額を算出した結果、ほとんどの社員の支給額が30,000円となっていますが、割増賃金の基礎に含めていません。問題はないでしょうか。
また、今後は賃料を支払っていない社員、住宅ローンのない社員に対しても住宅手当を支給したいと考えています。注意点はありますか?

A、上記の設定ですと、住宅手当は割増賃金の基礎から控除してOKです。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものの一つに住宅手当があります。住宅に要する費用に応じて算定されるものであれば、割増賃金の基礎から除外することができます。(平成11年3月31日基発第170号)
貴社の住宅手当支給対象者は、住宅に要する費用に定率を乗じた額が支給されていますので、除外して差し支えないと思われます。
「規定にあてはめて算出した結果、ほとんどの社員の支給額が30,000円」とのことですが、根拠となる書類を社員に提出させ、何をもってその額を算出したか、分かるようにしておくことが大切です。

「今後は賃料を支払っていない社員、住宅ローンのない社員に対しても住宅手当を支給したいと考えています。」ここですが、賃料を支払っていない、または、住宅ローンがない社員について、どのような支給要件を設けるか不明ですが、「住宅に要する費用に応じて算定されるもの」という要件を満たせば、割増賃金の基礎に含める必要はありません。
例えば、「職務等級に応じて支給」であったり、「賃貸〇円、持ち家△円」といった住宅の形態で一定額とする規定では、「住宅に要する費用に応じて」を満たしませんので、割増賃金の基礎に含めなければいけません。
応じて対応ということですね。

賃料等の額から算出された住宅手当が支給される社員と、そうでない住宅手当が支給される社員がいる場合は、それぞれ割増賃金の計算式が異なりますので、給与システムの設定変更も必要です。

関連記事

助成金提案AI
顧問先企業から「何か助成金を提案してほしい」との依頼は多くあります。これまでは、ヒアリングを重ね、厚生労働省の「雇用・労働分野の助成金のご案内」で助成の対象となる取組をしているかを確認し、コース別パンフレットと支給要領の最新版で確認するという時間のかかる確認を…
甲子園に女性審判
昨日ニュースになってましたね。開幕試合、札幌日大―仙台育英戦で、森田審判員が二塁塁審を務めました。春・夏を通じて甲子園大会史上初の女性審判。ただ、地方大会や女子野球、国際大会などでは以前から活動しているとのこと。 一方、実力差はあるかもしれませんが、現在の春・…
ちいかわジェット
ANAから10月下旬就航するそうです。乗りたい子いっぱいでしょうね・・・機内では限定の機内品も登場するらしいです。 それにしても現在ちいかわ映画も大ヒット中ですが、とても内容は大人向けとのこと。最後子どもたちは大人に聞くそうです。「どうしてあの人はああなったの…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け