052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

No,2 定額減税わかりにくすぎる・・・

昨日に続き第2弾です。
色々とつじつまが合わないところがたくさんありすぎます。
住民税はどうなのでしょうか。
例えば、会社員(夫)で扶養する配偶者(妻)がいる場合、住民税の定額減税は2人分の2万円です。その妻が扶養の範囲内でパートに出るケースはよくあると思います。

地域によりますが、年収が100万円未満であれば、住民税は発生しません。仮に甲欄だったとしても、定額減税はゼロ円となります。そもそも支払う税金がないですからね。夫の会社の方の定額減税で引かれているから、まあ問題ないかなという感じです。

ところが、妻の給与が103万円だったらどうでしょう? 103万円であれば夫の扶養なのですが、住民税は約6500円発生します。そうなると、定額減税で引かれるはずです。ということは、夫の方で1万円が引かれているにもかかわらず、妻も6500円引かれるという減税の二重取りの問題が発生しそうなんですね。

今回この件についてQ&Aが総務省から出ていました。「配偶者が納税義務者の控除対象配偶者でかつパートなどしていて所得割(※編集部註:所得金額に比例して課税される住民税)が課税されている」と。この場合の答えが、「上記の配偶者は、納税義務者の所得割から減税されるとともに、納税義務者本人としても減税される」と、なんと二重取りを肯定しているように見えるんですよね。

さらに、「控除し切れない額がある場合は、調整給付金が支給されることとなる」と書いてあります。住民税の定額減税は1万円の減税ですから最低でもプラス3500円の給付金がもらえると思われます。つまり、パートをしている配偶者は、100万円で止まるよりは103万円にした方が儲かることになりかねないのです。
ますます不可解な制度と感じました。
なんなんだこれはと・・・
安倍の4万にすればみんな喜んだのに・・・

関連記事

水主町
昨日は、皆さんが受けた全県模試の解答用紙を業者へ届けてきました。はとり校舎へ寄りましたので、いつもと違う道で千種区までドライブです。名古屋高速の下を東へずっと行くのですが、途中でいつも見る交差点「水主町」があります。名駅から少し南へ行ったところです。いつも、「…
「子ども・子育て支援金」の中身⑤
★育児時短就業給付育児時短就業給付とは、2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。短時間勤務になると収入が減少しますが、その間の収入減の一部を補填する役割があります。 また、妊娠や育児など…
湾曲モニター探し
さて、社労士本試験も終わり新たに次の年に向けての作問や校正が始まっております。過去問を比較しながら、法改正事項を反映させたe-Govの条文比較を見ながら、テキストを中心に作問となると、PCの画面に最大で20近くの画像があり、3つ4つと見比べながら作業がしたい場…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け