052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

尊敬する先生と顧問先へ

昨日は同じ清須の尊敬する先生と一緒に上場企業様の所へ行かせていただきました。
とても勉強になりましたね。
就業規則の勉強会を通じて、ダブルワーク時の残業の課題などが見えてきました。

最近、お客様のところで言われるのが、
「社労士の方は手続きや給与計算などがない場合、何をしてくれるのですか?」
ここなんです。
もちろん相手企業様で諸問題が起こればそれに対してアドバイス等はできますが、
普通に何もないとき、社労士はどう活躍する場があるのか。
ここがポイントです。
毎月の訪問で、必要とされることを、顧問料の対価を持っていかなければなりません。
そこが腕の見せ所でもあります。
昨日はそこを学ばせていただきました。
ありがとうございました。

関連記事

①労働基準法が約40年ぶりに大改正??
1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止) 定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合によ…
労働基準法が約40年ぶりに大改正??
今日から特集を組んで労基法の改正案を深堀りしていきます。 ※2027or2028年あたりに施行されそうなところです。 労働基準法が約40年ぶりに大改正されそうです。 2026年4月からは少し難しいのかな?と思っていますが、早ければ2027年4月より施行されるの…
労働基準法【R7問5肢D】
【R7問5肢D】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。  〇 労基法36条1項、昭和24年基収423…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け