052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

厚生年金、企業規模要件を撤廃へ パートら130万人加入

まだいつからかは決まっていませんが、ついに企業要件はなくなってしまいます。
つまり、どんな企業でも88,000円基準をクリアすれば(※他の諸条件あり)社保へ加入ということになります。
厚生労働省は、パートら短時間労働者の厚生年金加入を拡大するため、勤務先の従業員数が101人以上(10月からは51人以上)と定めている「企業規模要件」を撤廃する方針を固めました。職場の従業員数にかかわらず厚生年金に加入できるようにし、将来受け取る年金額を手厚くする狙いです。対象は約130万人に上るとみられます。

撤廃により保険料を労使で折半することになり、新たな費用や事務負担が増えるため、中小企業への支援策も検討されます。

個人事業所で働く人の厚生年金加入も推進方針です。。現在は従業員5人以上の「金融・保険」など17業種への加入義務を宿泊や飲食にも拡大する方向で調整していく方向です。

いよいよ来ましたね。
まあ既定路線ですから遅かれ早かれこうなることはわかっていました。
次は「扶養」といった概念がなくなるはずです。
現状「第3号被保険者」という、数十年前まではあたりまえだった「専業主婦」のことろが今はもうなくなってきていますから、当然第3号などという、働いてもいないのに年金が加算される制度はなくなっていくでしょう。
仕方のない所かと思います。

もう猫の手も借りたい状況ですからね、企業の大半は。
そんな中、「働かない方が得をする」選択し(扶養控除や第3号、今回の社会保険の企業要件など)はなくなっていきます。
自然の流れですね。

関連記事

コンビニ各社、「健康保険証」年齢確認が不可に・・・
昨日出されていたニューズです。従来の健康保険証の有効期限が2025年12月1日で終了し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」へと移行しました。それに伴い、その効力もなくなりましたから、年齢確認の身分証も当然不可ですね。 健康保険証には「顔写真」はない…
⑥労働基準法が約40年ぶりに大改正??
6. 副業・兼業者の割増賃金算定における労働時間通算ルールの見直し本業先と副業・兼業先の労働時間通算ルールを適用しない方向で検討されています。労基法第38条では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされ、…
すごかった新・山の神
毎年箱根駅伝は欠かさず見てしまうのですが、今年も往路は何かシナリオでもできていたかの最後の大逆転でした。青山学院のエース黒田朝日(4年)が異次元の走りを披露。小田原中継所をトップの中大から3分24秒差の5番手でスタート。そこから、全員抜くんですから・・・1時間…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け