052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

厚生年金、企業規模要件を撤廃へ パートら130万人加入

まだいつからかは決まっていませんが、ついに企業要件はなくなってしまいます。
つまり、どんな企業でも88,000円基準をクリアすれば(※他の諸条件あり)社保へ加入ということになります。
厚生労働省は、パートら短時間労働者の厚生年金加入を拡大するため、勤務先の従業員数が101人以上(10月からは51人以上)と定めている「企業規模要件」を撤廃する方針を固めました。職場の従業員数にかかわらず厚生年金に加入できるようにし、将来受け取る年金額を手厚くする狙いです。対象は約130万人に上るとみられます。

撤廃により保険料を労使で折半することになり、新たな費用や事務負担が増えるため、中小企業への支援策も検討されます。

個人事業所で働く人の厚生年金加入も推進方針です。。現在は従業員5人以上の「金融・保険」など17業種への加入義務を宿泊や飲食にも拡大する方向で調整していく方向です。

いよいよ来ましたね。
まあ既定路線ですから遅かれ早かれこうなることはわかっていました。
次は「扶養」といった概念がなくなるはずです。
現状「第3号被保険者」という、数十年前まではあたりまえだった「専業主婦」のことろが今はもうなくなってきていますから、当然第3号などという、働いてもいないのに年金が加算される制度はなくなっていくでしょう。
仕方のない所かと思います。

もう猫の手も借りたい状況ですからね、企業の大半は。
そんな中、「働かない方が得をする」選択し(扶養控除や第3号、今回の社会保険の企業要件など)はなくなっていきます。
自然の流れですね。

関連記事

掲載決定
さて、写真は中村進学会のHPトップ画面ですが、こちらを中心に中日新聞の紙面に掲載されることに。広告代理店さんとご縁があり、本来なかなか安価では掲載もできないのですが・・・縁とは恐ろしいものです。 大手学習塾と並んでの掲載となるはずですが、中村のHPはデザイン的…
次の社労士試験で出されそうな法改正③
③特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行規則などによる様式国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月12日厚生労働省令第121号) 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を停止する場合などの所得基準額の計算方法において使用する控除額に、令和7…
大治→千種区→西区(名駅)→清須
昨日は、プチドライブでした。大治で、今年最後の全県模試の後日受験の答案を回収して、それを学悠出版へ運ぶ途中、チラシを大治のアオキスーパー周辺で配りながらスタート。笹島の交差点の変わりぶりを見ながら千種区へ。学悠出版で先に受験していた子たちの結果帳票を回収してま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け