052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

アイチ士業ネットワーク

最近は人との交流も士業の方とが多く、士業(税理士、会計士、弁護士、診断士、司法書士、弁理士などなど)の方とのお話もステキなのですが、かなり変わった方が多くて・・・
もちろん、だから難関試験を通って「変わり者」だから合格してきた方たちなのですが、よくこれで世の企業の経営者と話ができるな・・・と思う方も多数います。変わり者過ぎて合うんだろうか・・・
※逆に、だから話し合えるのかもしれませんが・・・
もちろん、資格を通じて、専門職ですからお金も当然頂けるのですが、もっとすごい方たちは逆に資格もなく、自身の言葉だけでお金を稼ぐつわものがたくさんいます。
保険屋で独立をして数億稼ぐ方や、一代で会社を大きくした方、1店舗で月に300万売り上げる敏腕カリスマ講師など・・・
本物にもっと会ってみたいですね。

1時間話をして5万円、ここが一流かどうかの分かれ目ですね。
要するに月の顧問料です。
※その1時間に1か月かけてその対価をまとめ、提供し、納得いただくための情報(言葉や成果)を届けることが前提ですが。
そこを超えてくると、次の段階、お金がお金を呼ぶ段階へ入っていけます。
何となくそこの所もわかってきました。
でも、そこはあまり魅力ないですけどね・・・
人数はこなせませんし、
それでも増やして自分が関与できないところまで行くと、結局つまらなくなってしまいます。
ですから、いくらお金が発生しても、それは私にとってはあまり意味がないことになってしまいます。
だから40後半で社労士開業しているんですが・・・

関連記事

非課税限度額(食事の現物支給部分)の引き上げへ
国税庁から出されておりました。令和8年4月から引上げ予定です。交通費なども「非課税交通費」などの記載はよく目にすると思います。経済的利益はないものは、税金をかけないという仕組みです。 現物支給の「食事」部分も現状以下のように定めているのですが、1.当該役員又は…
ラン継続中
今年の目標の1つ、土日のランニング。何とか続いております。毎回1時間弱なのですが、年々体力もなくなり、痛いところも多くなっております。50肩は治りつつありますが、ランニングの影響か、右足のかかとがかなり痛くなり、昨日も最後止まりそうになりました・・・それでも、…
労働基準法【R7問7肢C】
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け