052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

アイチ士業ネットワーク

最近は人との交流も士業の方とが多く、士業(税理士、会計士、弁護士、診断士、司法書士、弁理士などなど)の方とのお話もステキなのですが、かなり変わった方が多くて・・・
もちろん、だから難関試験を通って「変わり者」だから合格してきた方たちなのですが、よくこれで世の企業の経営者と話ができるな・・・と思う方も多数います。変わり者過ぎて合うんだろうか・・・
※逆に、だから話し合えるのかもしれませんが・・・
もちろん、資格を通じて、専門職ですからお金も当然頂けるのですが、もっとすごい方たちは逆に資格もなく、自身の言葉だけでお金を稼ぐつわものがたくさんいます。
保険屋で独立をして数億稼ぐ方や、一代で会社を大きくした方、1店舗で月に300万売り上げる敏腕カリスマ講師など・・・
本物にもっと会ってみたいですね。

1時間話をして5万円、ここが一流かどうかの分かれ目ですね。
要するに月の顧問料です。
※その1時間に1か月かけてその対価をまとめ、提供し、納得いただくための情報(言葉や成果)を届けることが前提ですが。
そこを超えてくると、次の段階、お金がお金を呼ぶ段階へ入っていけます。
何となくそこの所もわかってきました。
でも、そこはあまり魅力ないですけどね・・・
人数はこなせませんし、
それでも増やして自分が関与できないところまで行くと、結局つまらなくなってしまいます。
ですから、いくらお金が発生しても、それは私にとってはあまり意味がないことになってしまいます。
だから40後半で社労士開業しているんですが・・・

関連記事

労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
①労働基準法が約40年ぶりに大改正??
1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止) 定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合によ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け