052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

アイチ士業ネットワーク

最近は人との交流も士業の方とが多く、士業(税理士、会計士、弁護士、診断士、司法書士、弁理士などなど)の方とのお話もステキなのですが、かなり変わった方が多くて・・・
もちろん、だから難関試験を通って「変わり者」だから合格してきた方たちなのですが、よくこれで世の企業の経営者と話ができるな・・・と思う方も多数います。変わり者過ぎて合うんだろうか・・・
※逆に、だから話し合えるのかもしれませんが・・・
もちろん、資格を通じて、専門職ですからお金も当然頂けるのですが、もっとすごい方たちは逆に資格もなく、自身の言葉だけでお金を稼ぐつわものがたくさんいます。
保険屋で独立をして数億稼ぐ方や、一代で会社を大きくした方、1店舗で月に300万売り上げる敏腕カリスマ講師など・・・
本物にもっと会ってみたいですね。

1時間話をして5万円、ここが一流かどうかの分かれ目ですね。
要するに月の顧問料です。
※その1時間に1か月かけてその対価をまとめ、提供し、納得いただくための情報(言葉や成果)を届けることが前提ですが。
そこを超えてくると、次の段階、お金がお金を呼ぶ段階へ入っていけます。
何となくそこの所もわかってきました。
でも、そこはあまり魅力ないですけどね・・・
人数はこなせませんし、
それでも増やして自分が関与できないところまで行くと、結局つまらなくなってしまいます。
ですから、いくらお金が発生しても、それは私にとってはあまり意味がないことになってしまいます。
だから40後半で社労士開業しているんですが・・・

関連記事

雇用保険に関する業務取扱要領(令和8年4月1日以降)
厚生労働省が公表しているのですが、令和8年4月1日以降版に「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新されました。実務的なところが多いのですが、結構社労士試験などでも出てくるんですよね・・・ここまで見ておく余裕があれば、見ておくべきでしょう。 <雇用保険に関する業務…
手書き義務づけの「遺言」がスマホで作成可能に
こんな記事が出ておりました。あたりまえの所で、今までよくなしでやっていたなあと感じます。遺言を自分で作成する場合、これまでは全文を手書きで作成した上で押印する必要がありました。閣議決定された民法改正法案では、新たな選択肢として、パソコンやスマートフォンで作成し…
安全衛生法【R7問8肢C】
労働安全衛生規則第2条第2項は、事業者が労働安全衛生法の定めにより総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない旨定めている。 ○ 安衛則2条2項設問のとおり。総括安全衛生管理…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け