052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

マイナ「免許証」来年3月24日開始へ

新たな言葉が出てきました。
保険証ではありません、「免許証」です。
マイナンバーカードと運転免許証が一体化した「マイナ免許証」が始まるそうです。
これにあわせ警察庁は免許更新の際の手数料を見直すとともにオンライン講習を導入する案を公表しております。

●現行の手数料
免許取得:
2050円
免許更新:
2500円

●来年3月24日以降
免許取得:
2350円(現行の免許証)
1550円(マイナ免許証)
2450円(現行+マイナ)
免許更新:
2850円(現行の免許証)
2100円(マイナ免許証)
2950円(現行+マイナ)

手数料の変更には、最近の物価高の影響も考慮されているということです。

また、免許更新時の講習について、マイナ免許証を持っている人についてはオンライン講習を受けることも可能になります。

受講者本人がオンライン講習を受けたかどうかを確認するため、警察庁は、端末の画面を通して本人が端末の前にいるかどうかなどを検知するシステムなど導入する方針です。

オンライン講習の手数料は優良・一般運転手ともに200円で現行の対面講習より安くなります。

今の法律では免許取消や停止処分の対象者について、所在が分からず処分ができていない場合に警察官が対象者を見つけた場合、免許証を預かる制度がありますが、2025年3月24日以降はこの制度がなくなり、「出頭命令書」を出す制度に変わります。

マイナンバーカードと免許証の一体化は免許センターや免許更新の対応をしている警察署で受け付ける方向で調整が進められています。

マイナンバーカードをめぐっては、健康保険証との紐づけでミスが相次ぎましたが、免許証との紐づけについて警察庁は「発行する際に、申請者本人に免許証と、マイナンバーカードの両方を持参してもらい、マイナンバーカードと免許証の顔写真の一致を、申請者本人の目の前で行うことでミスを防ぎたい」としています。

保険証も資格証明書などと併用して12月以降スタートしますが、
免許証も続いて改定となりますね。
まだ、マイナンバーカードを持ってない・・・と言う方も見えますが。
2割以上の方は未取得だそうです。

関連記事

年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
戦隊終焉→納得のギャバン復活
昨日のニュースです。先日、スーパー戦隊シリーズが50代で終了のことは触れました。納得がいかなかったのですが、後継として「宇宙刑事ギャバン復活」との見出しに納得させられております。私が小学1年か2年の時に夢中になって見ていました。クリスマスにはギャバンの宇宙船を…
労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 × 労基法25条非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対す…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け