052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

賃金のデジタル払いから1年、第1号は?

賃金のデジタル払いですが、指定資金移動業者第1号はPayPayでした。
賃金のデジタル払いが認められるようになって1年以上が経過します。厚生労働省はデジタル払いを行う資金移動業者の指定に慎重な対応を取ってきましたが、先日、第1号としてPayPay株式会社を指定しました。
厚生労働省の公表した情報によると、サービス名称は「PayPay給与受取」となり、労働者指定口座の受入上限額は20万円とのことです。

これに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな型が公開され、新しいリーフレットも公開されています。

現状、審査中の資金移動業者数が3社あるため、厚生労働省の審査が進むことで、利用できる指定資金移動業者が増え、利便性が上がることになるのでしょう。

以下、参考にしてください。
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

関連記事

忘れたころにやってくる・・・
写真は3/13付の官報です。昨日、社労士連合会から書留の不在票が入っていて、何か大事な書類が届くのかなと考えていたのですが、そんな大事な書類が届く予定もなく???でした。何か悪いことしたかなあと・・・ でも、まてよ、12月に受けた特定社労士試験の結果なのでは?…
少し落ち着いてきた物価
厚生労働省から、「毎月勤労統計調査 2025(令和8)年1月分結果速報等」が公表されまして、現金給与総額(名目賃金)に物価の変動を反映させた実質賃金は、前年同月比1.4%増。物価の上昇に賃金の上昇が追い付かない状況が続いていましたが、13カ月ぶりにこの状況が改…
来年4月から色々法改正
昨日、厚労省から出されておりました。一部の保険給付請求権の消滅時効期間の延長や遺族補償年金の支給要件の男女差解消を柱とする労災保険法等の改正法案要綱を労働政策審議会に諮問し、「おおむね妥当」との答申を得た模様。 改正内容を以下のものです。※社労士としても受験生…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け