052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

賃金のデジタル払いから1年、第1号は?

賃金のデジタル払いですが、指定資金移動業者第1号はPayPayでした。
賃金のデジタル払いが認められるようになって1年以上が経過します。厚生労働省はデジタル払いを行う資金移動業者の指定に慎重な対応を取ってきましたが、先日、第1号としてPayPay株式会社を指定しました。
厚生労働省の公表した情報によると、サービス名称は「PayPay給与受取」となり、労働者指定口座の受入上限額は20万円とのことです。

これに伴い、賃金のデジタル払いを行う際の労使協定のひな型が公開され、新しいリーフレットも公開されています。

現状、審査中の資金移動業者数が3社あるため、厚生労働省の審査が進むことで、利用できる指定資金移動業者が増え、利便性が上がることになるのでしょう。

以下、参考にしてください。
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

関連記事

ラン継続中
今年の目標の1つ、土日のランニング。何とか続いております。毎回1時間弱なのですが、年々体力もなくなり、痛いところも多くなっております。50肩は治りつつありますが、ランニングの影響か、右足のかかとがかなり痛くなり、昨日も最後止まりそうになりました・・・それでも、…
労働基準法【R7問7肢C】
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則…
準確定申告
昨年末、義父が亡くなったことで、準確定申告を行わなければならず、昨日その結果が出されて申告終了となりました。まあ、すべきことはほぼ変わらないので問題はないのですが、初めてだったもので驚いたのは、当該申告に係る税負担も相続にのっとって配分されるということです。配…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け