052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定年の年齢を変更したい、でも不利益変更に?

こんな問い合わせがりました。

Q、就業規則の変更についてお尋ねします。
現在、65歳定年制を採用していますが、拠点を複数新設し、勤務時間等労働条件も異なるため、拠点ごとに就業規則を作成しなおしたいと考えております。
その際、一律65歳定年制を、「60歳定年、65歳までの継続雇用」とすることは可能でしょうか?

A、不利益変更に当たりますので検討が必要です。
就業規則の規定について「一律65歳定年制を、60歳定年+65歳までの継続雇用に変更すること」は、就業規則の変更により労働条件を労働者の不利益に変更する場合に該当すると考えられます。

就業規則の不利益変更が認められるための要件については、労働契約法第10条に規定されています。
すなわち、使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次の①②の要件を充たすことが必要です。

①当該就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして合理的なものであること。

②労働者に変更後の就業規則を周知させること。

この労働契約法第10条の規定は、第四銀行最高裁判決などの判例法理に沿ったものです。

本件で、ご相談のような就業規則の不利益変更を検討される場合には、特に上記①の要件を充たすかについて、当該法人の具体的なご事情に照らして詳細に検討される必要があると思料します。
なお、①の要件を充足しない、或いは、充足するとは言い切れないというような場合で、従業員数が多くないというのであれば、労働条件の不利益変更となる個々の労働者から同意を得るというのが最終的な方法としてはあると思います。

世の中の流れは、働き手不足、高年齢の方もしっかり働いていただこう、定年はできるだけ延ばす・・・
こんな状況ですから、逆に流れる形はあまりお勧めできないですね。
落としどころを探っていくことを検討ください。

関連記事

労働基準法【R7問7肢B】
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規…
今回の主役は決まり・・・
オリンピックも終わりを迎えておりますが、私の中でのMVPは17歳中井さん。中井さんのこのポーズは圧巻でしたね。フリーが終わったときの首をかしげる仕草も大変驚きましたが、今回の足バタバタの演技も魅了されました。SNSでも世界中がこの話題で持ちきりです。嫌味がない…
名古屋中支部の研修へ
昨日は、めったにいかないのですが、社労士会の研修へ参加してきました。土曜日なのに、会場は満員でしたね。皆様勉強熱心で頭が下がります。内容は、2025年4月と10月に改正された育児介護休業法の実務対応に関するところ。東京会の有名な小磯先生の講演でした。とてもわか…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け