052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

定年の年齢を変更したい、でも不利益変更に?

こんな問い合わせがりました。

Q、就業規則の変更についてお尋ねします。
現在、65歳定年制を採用していますが、拠点を複数新設し、勤務時間等労働条件も異なるため、拠点ごとに就業規則を作成しなおしたいと考えております。
その際、一律65歳定年制を、「60歳定年、65歳までの継続雇用」とすることは可能でしょうか?

A、不利益変更に当たりますので検討が必要です。
就業規則の規定について「一律65歳定年制を、60歳定年+65歳までの継続雇用に変更すること」は、就業規則の変更により労働条件を労働者の不利益に変更する場合に該当すると考えられます。

就業規則の不利益変更が認められるための要件については、労働契約法第10条に規定されています。
すなわち、使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次の①②の要件を充たすことが必要です。

①当該就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の事情に照らして合理的なものであること。

②労働者に変更後の就業規則を周知させること。

この労働契約法第10条の規定は、第四銀行最高裁判決などの判例法理に沿ったものです。

本件で、ご相談のような就業規則の不利益変更を検討される場合には、特に上記①の要件を充たすかについて、当該法人の具体的なご事情に照らして詳細に検討される必要があると思料します。
なお、①の要件を充足しない、或いは、充足するとは言い切れないというような場合で、従業員数が多くないというのであれば、労働条件の不利益変更となる個々の労働者から同意を得るというのが最終的な方法としてはあると思います。

世の中の流れは、働き手不足、高年齢の方もしっかり働いていただこう、定年はできるだけ延ばす・・・
こんな状況ですから、逆に流れる形はあまりお勧めできないですね。
落としどころを探っていくことを検討ください。

関連記事

雇用調整助成金が活用できます(中東情勢関連、ナフサなど)
中東情勢による原材料の入手困難や価格高騰等に伴い事業活動を縮小する際、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金の助成が受けられます。 対象となる事業主は、以下のいずれにも該当する事業主です。①雇用…
③えるぼし認定・プラチナえるぼし認定
今日は、女性の活躍に関する情報公表について載せます。※社労士試験はここが問われそうです。 2 女性の活躍に関する情報公表(公表の場は女性の活躍推進企業データベースが最も適切です。) 自社の女性の活躍に関する状況について、「女性の活躍推進企業データベース」に公表…
令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について
令和8年の報告について、厚生労働省から専用ページの案内がありました。報告期限は、令和8年7月15日となっていますので、早めに対応するようにしましょう。 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」に…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け