052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

右往左往する政策(103万)

二転三転ならわかるのですが、すでに四転している103万の壁の政策。
ちょっと整理しておこうと思います。
順番にどうなっているかを挙げてみます。

1,具体的には所得税の基礎控除などの額を現在より75万円引き上げて、「178万円」にする。
これは一番最初、不倫の玉木さんが選挙公約で掲げていた内容ですね。
ただ1点だけ「178万」へ。社会保険のことや住民税のことは何も触れていません。

2,所得税の基礎控除(48万円)を引き上げる一方、住民税の基礎控除(43万円)を引き上げ対象から除外する「分離案」が与党内で浮上。
当然、地方からは減収になるのでそれをどう補填するのかという当たり前の反対意見が出ます。
そしてあがったのは「住民税」は分けて考える案です。
住民税は100万の壁があるので、そこは考慮してなしに・・・こんな案です。
あまり住民税のことを意識する人がいないことに目を付けた抜け道ですね。

3,働き控えが発生する年収層のパート労働者に限って、保険料の労使の負担割合を柔軟に変更できる特例を検討。
ここで厚労省が出てきましたね。社会保険の話です。
106万円の壁があると、103万をクリアしても106万があるから何も変わらない・・・これは初めからわかっていたことで。
苦肉の策で出てきましたね。

4,「年収の壁」引き上げに関し、一定所得以上の富裕層への適用を制限する案が政府、与党内に浮上。
「一定所得以上の富裕層」ここはどうしてもターゲットになってしまいます。
お金持ってますから。いつもここは狙われます。

まだまだいくつも案は出てきそうですね。
ただ、わかりやすく、説明ができる政策でお願いしたいです。
育児介護休業のような、社労士でもよくわからない政策をどんどん法改正・・・これは止めてほしい。
誰でもわかるシンプル案に・・・
それができないので難しくなるのか・・・

関連記事

労働基準法【R7問4肢E】
【R7問4肢E】使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。 〇 労基法26条、昭和24年基收4077号設問のとおり。休業手…
年金制度改革法の概要4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担いただくことで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくします。 標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げます。(2027年9月に68万円、202…
戦隊終焉→納得のギャバン復活
昨日のニュースです。先日、スーパー戦隊シリーズが50代で終了のことは触れました。納得がいかなかったのですが、後継として「宇宙刑事ギャバン復活」との見出しに納得させられております。私が小学1年か2年の時に夢中になって見ていました。クリスマスにはギャバンの宇宙船を…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け