052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「106万円」の壁も26年に撤廃へ

本決まりのようですね。
厚生労働省は、会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を2026年10月に撤廃する方向で調整に入りました。
勤務先の従業員数が51人以上と定めている「企業規模要件」も27年10月に撤廃し、週の労働時間が20時間以上の人は年収を問わず厚生年金に加入することになります。
老後の給付が手厚くなる半面、保険料負担で手取り収入が減るといった課題もあります。
そのため厚労省は年収156万円未満の人に限り、保険料の一部を企業の判断で肩代わりできる仕組みを検討しているとのこと。
企業が肩代わりする割合は任意で設定できるが、全額を負担することは認めないようです。
肩代わりを受けても将来の年金額は変わらないという、時限的措置です。
でも、どう考えても大企業しかできませんよね。
中小企業がまた負担増になることは明白です。

関連記事

労働基準法【R7問4肢D】
【R7問4肢D】労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。 × 労基法25条非常時払い、支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対す…
どこかカッコいい・・・
「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」がオープンとのこと。今後どんどん増えるかもしれないですね。なぜ今までなかったのでしょうか。ドトールやクリエなども参入してほしいですね。私は少しお安いドトール派ですので・・・ 今日はゆっくり、ド…
年金制度改革法の概要3-2 遺族厚生年金の見直し②
ねらい・遺族基礎年金を、子ども自らの選択によらない事情に関わらず、受給しやすくします。 〔遺族基礎年金における支給要件を改正〕子に対する遺族基礎年金が、子ども自らの選択によらない事情により、支給停止されないようにする。この部分が大きな改正ですね。 事例①元夫の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け