052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「106万円」の壁も26年に撤廃へ

本決まりのようですね。
厚生労働省は、会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を2026年10月に撤廃する方向で調整に入りました。
勤務先の従業員数が51人以上と定めている「企業規模要件」も27年10月に撤廃し、週の労働時間が20時間以上の人は年収を問わず厚生年金に加入することになります。
老後の給付が手厚くなる半面、保険料負担で手取り収入が減るといった課題もあります。
そのため厚労省は年収156万円未満の人に限り、保険料の一部を企業の判断で肩代わりできる仕組みを検討しているとのこと。
企業が肩代わりする割合は任意で設定できるが、全額を負担することは認めないようです。
肩代わりを受けても将来の年金額は変わらないという、時限的措置です。
でも、どう考えても大企業しかできませんよね。
中小企業がまた負担増になることは明白です。

関連記事

株の配当がある75歳以上の方へ。確定申告をしなくても、医療費の負担に反映される時代になります
10月16日の読売新聞で、こんなニュースが報じられていました。厚生労働省は、75歳以上の後期高齢者の金融所得を、医療費の窓口負担や保険料の算定に反映させる新しい仕組みを、2029年(令和11年)8月から始める方針を固めたそうです。株式の配当や譲渡益などを把握し…
仕事が終わってから、次の仕事まで何時間空いていますか。勤務間インターバルの議論が進んでいます
10月14日、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会(第212回)が開かれ、「勤務間インターバル制度」「つながらない権利」「労働時間の把握」の3つが議題になりました。新聞やテレビでも取り上げられていたので、目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。 勤務…
社労士法、「使命」という言葉が、条文に入りました
いつもは、企業の皆さまに関わる法改正のお話が多いのですが、今日は、私たち社会保険労務士自身の法律、社会保険労務士法が変わったお話をさせてください。令和7年6月25日施行なので、少し前の話ですが・・・ これまで、社会保険労務士法の第1条は「目的」という見出しでし…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け