052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労災休業中に遊んでいる・・・

以下のようなご質問がありました。
Q、社員からこんな相談がありました。
労災で休業中の知っている同僚がSNSで色々な所に出かけて遊んだりしているSNSが投稿されている・・・
これは許されるの?休んでいることで他の人が残業等しているにもかかわらず、労災休業中にこんな遊びに行っていいんですか?と苦情に近い話し方で言ってきました。
労災休業中は、たまの息抜きまで制限できないと思いますが、基本は自宅療養するのが常識だと思います。
会社として、平日は基本自宅で療養するよう伝えても問題ないでしょうか?
また、労災休業中の社員へ療養中の行動について、どこまで会社は言えるものなのでしょうか?

状況は以下の通りです。
労災休業中(手指の骨折)の社員がおります。
先週被災して、来月の初めに手術が予定されており、現在休業中です。
一応2か月くらいは療養が必要という報告を受けています。
けがの状況ですが、傷口経過OK、お風呂OK、洗面器を持つなど直接傷口にあたる動作はNG、外的刺激防止のため指サックを使用、車は左手でハンドルを握れないが運転可能(病院も自分で運転)。第2関節(中指、薬指、小指)が曲がらず病院でリハビリを教えてもらったので自宅でリハビリを実施するとの内容で、仕事への復帰見込み等については何も言っていないです。

A、どんな仕事をされているのかがわかりませんが、休業していることは、業務不能の状況だと推測致します。日常生活には支障がありませんが、業務に復帰するのは困難である状況は想定できます。
療養している社員に対しては、悪化させない行動であれば、日常生活の行動まで制限することは出来ないものと言えます。もし回復に影響があるようであれば、話し合いの場を設け、きちんと療養するように伝えるということは可能だと思います。ほかの社員がSNSを見ていることはあり得ますので、SNSなどの投稿を控えてもらうというアドバイスをすることは考えられます。
また、仕事への復帰見込み等については、医師より診断書を提出してもらい、復帰の見込みが確認できるよう話をされたらいかがでしょうか。
行き過ぎた行動は当然他の社員へいい印象は与えませんし、常識的に考えてもSNS投稿などは注意喚起していいのかと思います。まずはきちんと話し合うことが大切です。

関連記事

①いよいよ保険証が12月1日で使えなくなります・・・
最近お問い合わせが増えております。あと半月になりましたので、まだ紐づけていない方、資格確認書が届いていない方など少し慌ててください。 今回は3回に分けて、マイナンバーカードと健康保険証を紐づける方法を探って見ます。方法は3つありまして、まずは1つ目です。 ①顔…
年金制度改革法の概要3-1 遺族厚生年金の見直し①
ねらい・遺族厚生年金を、女性の就業率上昇等の社会変化に合わせ、男女問わず受給しやすくします。 〔遺族厚生年金における支給要件や給付内容を改正〕※ 既に受給権を有する方、60歳以降の高齢の方、20代から50代の18歳未満の子のある方には現行制度の給付内容を維持。…
歩く広告!アドマン
何のこと??知らない方が多いと思いますが、最近スキマバイトで注目を集めているようです。ウェブ広告、SNSが活発化する昨今で新しく登場したマス向け広告サービスらしいです。名古屋でも背負っている人がいるとか・・・渋谷では時給1,650円で3時間歩きまくるそうです。…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け