052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労災休業中に遊んでいる・・・

以下のようなご質問がありました。
Q、社員からこんな相談がありました。
労災で休業中の知っている同僚がSNSで色々な所に出かけて遊んだりしているSNSが投稿されている・・・
これは許されるの?休んでいることで他の人が残業等しているにもかかわらず、労災休業中にこんな遊びに行っていいんですか?と苦情に近い話し方で言ってきました。
労災休業中は、たまの息抜きまで制限できないと思いますが、基本は自宅療養するのが常識だと思います。
会社として、平日は基本自宅で療養するよう伝えても問題ないでしょうか?
また、労災休業中の社員へ療養中の行動について、どこまで会社は言えるものなのでしょうか?

状況は以下の通りです。
労災休業中(手指の骨折)の社員がおります。
先週被災して、来月の初めに手術が予定されており、現在休業中です。
一応2か月くらいは療養が必要という報告を受けています。
けがの状況ですが、傷口経過OK、お風呂OK、洗面器を持つなど直接傷口にあたる動作はNG、外的刺激防止のため指サックを使用、車は左手でハンドルを握れないが運転可能(病院も自分で運転)。第2関節(中指、薬指、小指)が曲がらず病院でリハビリを教えてもらったので自宅でリハビリを実施するとの内容で、仕事への復帰見込み等については何も言っていないです。

A、どんな仕事をされているのかがわかりませんが、休業していることは、業務不能の状況だと推測致します。日常生活には支障がありませんが、業務に復帰するのは困難である状況は想定できます。
療養している社員に対しては、悪化させない行動であれば、日常生活の行動まで制限することは出来ないものと言えます。もし回復に影響があるようであれば、話し合いの場を設け、きちんと療養するように伝えるということは可能だと思います。ほかの社員がSNSを見ていることはあり得ますので、SNSなどの投稿を控えてもらうというアドバイスをすることは考えられます。
また、仕事への復帰見込み等については、医師より診断書を提出してもらい、復帰の見込みが確認できるよう話をされたらいかがでしょうか。
行き過ぎた行動は当然他の社員へいい印象は与えませんし、常識的に考えてもSNS投稿などは注意喚起していいのかと思います。まずはきちんと話し合うことが大切です。

関連記事

へいきやKJ
昨日は久しぶりに尾張旭のお店へ。吉田先生とも久しぶりでしたし、教え子も元気いっぱい。それを確認できただけでもすばらしい1日でした。電車を乗り継いで1時間かけていく意味があるお店。いつも満員ですから、開店と同時に行ってよかったです。 社労士試験まであと 35 日…
直前期社労士試験対策:一般常識に関して③
多くの受験生から質問を受けております。その中でも直前期は「一般常識」対策について聞かれることも多くあります。その中から重要なものを挙げてみることにします。※複数回に分けて紹介します。受験生の皆様は同じような疑問があれば参考にしてください。 Q.以前出題されたよ…
求職者等セクハラ・カスハラ防止対策
2026年10月よりカスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。企業としては、事業主の方針等の明確化やその周知・啓発、また、相談体制の整備等の対応をすることが必要になります。その具体的な対応を検討する際のパンフ…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け