052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労災休業中に遊んでいる・・・

以下のようなご質問がありました。
Q、社員からこんな相談がありました。
労災で休業中の知っている同僚がSNSで色々な所に出かけて遊んだりしているSNSが投稿されている・・・
これは許されるの?休んでいることで他の人が残業等しているにもかかわらず、労災休業中にこんな遊びに行っていいんですか?と苦情に近い話し方で言ってきました。
労災休業中は、たまの息抜きまで制限できないと思いますが、基本は自宅療養するのが常識だと思います。
会社として、平日は基本自宅で療養するよう伝えても問題ないでしょうか?
また、労災休業中の社員へ療養中の行動について、どこまで会社は言えるものなのでしょうか?

状況は以下の通りです。
労災休業中(手指の骨折)の社員がおります。
先週被災して、来月の初めに手術が予定されており、現在休業中です。
一応2か月くらいは療養が必要という報告を受けています。
けがの状況ですが、傷口経過OK、お風呂OK、洗面器を持つなど直接傷口にあたる動作はNG、外的刺激防止のため指サックを使用、車は左手でハンドルを握れないが運転可能(病院も自分で運転)。第2関節(中指、薬指、小指)が曲がらず病院でリハビリを教えてもらったので自宅でリハビリを実施するとの内容で、仕事への復帰見込み等については何も言っていないです。

A、どんな仕事をされているのかがわかりませんが、休業していることは、業務不能の状況だと推測致します。日常生活には支障がありませんが、業務に復帰するのは困難である状況は想定できます。
療養している社員に対しては、悪化させない行動であれば、日常生活の行動まで制限することは出来ないものと言えます。もし回復に影響があるようであれば、話し合いの場を設け、きちんと療養するように伝えるということは可能だと思います。ほかの社員がSNSを見ていることはあり得ますので、SNSなどの投稿を控えてもらうというアドバイスをすることは考えられます。
また、仕事への復帰見込み等については、医師より診断書を提出してもらい、復帰の見込みが確認できるよう話をされたらいかがでしょうか。
行き過ぎた行動は当然他の社員へいい印象は与えませんし、常識的に考えてもSNS投稿などは注意喚起していいのかと思います。まずはきちんと話し合うことが大切です。

関連記事

いよいよ倍率の季節に・・・
愛知県中学3年生の進学希望状況を発表 「公立高校は『過去最低』、私立高校は『過去最高』に・・・愛知県教育委員会は、「令和7年度中学校等卒業見込者の進路希望状況調査-第2回-」の結果を発表しました。高校や高専などへの進学希望者は95.2%県内公立高校(全日制課程…
②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け