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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②

全6回に分けて、今回の育児・介護休業法の改正内容をまとめてみますが、最初の1回目が10個の項目がありますので、10回に分けて解説をまず行います。

1,育児・介護休業法の改正①(2025(令和7)年4月1日施行)
法改正の概要

1,子の看護休暇の見直し
2,所定外労働の制限の対象となる子の範囲の拡大
3,育児休業の取得状況の公表の義務付け(300人超の企業)
4,育児短時間勤務の代替措置の追加
5,個別の意向聴取と配慮の義務付け
6,介護休暇の見直し
7,介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務付け
8,介護両立支援制度等の早期の情報提供の義務付け
9,介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境整備の義務付け
10,介護期の在宅勤務等の努力義務化

今日は、その中の「1」だけ取り上げてみます。

1.子の看護休暇の見直し
育児・介護休業法が定める子の看護休暇について、次のとおり改正されます(育児・介護休業法第16条の2)。

なお、法改正により、子の看護休暇の取得事由が追加されたことに伴い、制度の名称が、「子の看護等休暇」に変更されます。

【子の看護休暇の見直し】
●改正事項
改正前:(2025(令和7)年3月31日まで)
改正後:(2025(令和7)年4月1日以降)

●対象となる子の年齢の延長
改正前:小学校就学の始期に達するまでの子
改正後:小学校第3学年修了前の子(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)

●取得事由の追加
改正前:負傷・疾病の世話
改正後:
①予防接種・健康診断 負傷・疾病の世話
②予防接種・健康診断
③感染症の流行に伴う学級閉鎖など(追加)
④入園式・卒園式・入学式などの式典への参加(追加)

●労使協定により除外できる者の縮小
改正前:入社後6ヵ月未満の者
改正後:1週間の所定労働日数が2日以下の者

小学校第3学年修了前の子までに拡大され、入園式やコロナなのでも取得できるようになります。
会社はしっかりと、こういう制度があるということを従業員へ周知させなければなりませんね。

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