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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-4

今日は4つ目です。

4.育児短時間勤務の代替措置の追加
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる、所定労働時間を短縮することにより、当該労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための措置(短時間勤務制度)を講じなければならないとされています(育児・介護休業法第23条)。

ただし、業務の性質または業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する者については、労使協定を締結することによって育児短時間勤務の対象外とすることが認められており、この場合、事業主は、対象外となった労働者に対して、「代替措置」を講じる必要があるとされています(育児・介護休業法第23条第2項)。

従来、代替措置の内容としては、育児休業に関する制度に準ずる措置、フレックスタイム制、時差出勤、保育施設の設置運営等が定められていましたが、法改正により、これらの措置に加えて、「在宅勤務等(テレワーク)」が追加されます。
ここが、一番企業としては悩むところです。テレワークができない会社も多くありますので、結局時差出勤などしかなくなるのですが・・・
そして、10月からの改正となる第2段階の所で、ほぼ同じような内容で年齢を延ばして、「3歳以上、小学校就学前の子」を養育する労働者に対して、「柔軟な働き方を実現するための措置」として規定することとなっています。

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