052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際の交通費がわからない場合の標準報酬月額

ある会社様から、「4月1日入社の新入社員の資格取得届を作成しておりますが、通勤交通費の金額が確定していない為、どのように届出をすべきか困ってます。
概算で金額を算定し、変動があった場合に月額変更で対応すべきでしょうか。
それとも、金額に含めず、確定し支給が始まった段階で月額変更、もしくは資格取得時訂正で対応するのでしょうか。」こんな質問がありました。

あり得ることですね。基本的に資格取得時の報酬は残業等の見込めるものを含めて届出を行いますが、どの程度見込むか、金額等は会社の判断に任されています。
また、判断する基準としては以下のようになっております。

★通勤費は確実に支給されるが、金額が確定していない場合
確実に支給される場合は会社側でおおよその金額を見込み、報酬月額に含めて届出を行う。

★通勤費が支給されるかどうかが、実際に勤務してみないとわからない場合
支給の有無が不確実の場合には、取得時に報酬月額に含める必要はない。実際に支給された段階で固定的賃金の変動があったものとして、月額変更の対象となるか判断を行う。

また、取得時訂正については、計算ミス等があった場合に行う処理ですので、基本的に見込額と支給額に差があった場合でも、取得時訂正を行う必要はありません。

幅の広い対応が可能になってますね。

関連記事

ニパウイルス
少し気になるニュースが昨日出されていました。 インド保健省は、致死率の高い「ニパウイルス」に感染した人が昨年12月以降、西ベンガル州で2人確認されたと発表し、感染状況を注視していると強調した。またこれを受けて、タイなど一部の東南アジア諸国も航空旅行者の検査を強…
掲載決定
さて、写真は中村進学会のHPトップ画面ですが、こちらを中心に中日新聞の紙面に掲載されることに。広告代理店さんとご縁があり、本来なかなか安価では掲載もできないのですが・・・縁とは恐ろしいものです。 大手学習塾と並んでの掲載となるはずですが、中村のHPはデザイン的…
次の社労士試験で出されそうな法改正③
③特定親族特別控除の創設に伴う国民年金法施行規則などによる様式国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月12日厚生労働省令第121号) 20歳前の傷病による障害基礎年金の支給を停止する場合などの所得基準額の計算方法において使用する控除額に、令和7…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け