052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際の交通費がわからない場合の標準報酬月額

ある会社様から、「4月1日入社の新入社員の資格取得届を作成しておりますが、通勤交通費の金額が確定していない為、どのように届出をすべきか困ってます。
概算で金額を算定し、変動があった場合に月額変更で対応すべきでしょうか。
それとも、金額に含めず、確定し支給が始まった段階で月額変更、もしくは資格取得時訂正で対応するのでしょうか。」こんな質問がありました。

あり得ることですね。基本的に資格取得時の報酬は残業等の見込めるものを含めて届出を行いますが、どの程度見込むか、金額等は会社の判断に任されています。
また、判断する基準としては以下のようになっております。

★通勤費は確実に支給されるが、金額が確定していない場合
確実に支給される場合は会社側でおおよその金額を見込み、報酬月額に含めて届出を行う。

★通勤費が支給されるかどうかが、実際に勤務してみないとわからない場合
支給の有無が不確実の場合には、取得時に報酬月額に含める必要はない。実際に支給された段階で固定的賃金の変動があったものとして、月額変更の対象となるか判断を行う。

また、取得時訂正については、計算ミス等があった場合に行う処理ですので、基本的に見込額と支給額に差があった場合でも、取得時訂正を行う必要はありません。

幅の広い対応が可能になってますね。

関連記事

残業削減、一律の運用見直しへ
高市さんはあくまでも戦うつもりのようです。高市首相が掲げる「労働時間規制の緩和検討」を巡り、自民党が、企業に時間外労働(残業)の削減を一律に求めている労働基準監督署の指導の運用を見直すことを盛り込んだ提言案をまとめたことが10日分かりました。現行の制度内で残業…
安全衛生法【R7問8肢D】
労働安全衛生規則第11条第1項には、衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされているが、産業医については、作業場等を定期巡…
Gが住みにくい家
こんな記事を見ました。Gというのは、もちろんゴキブリ(G)です。その対策が、実は「春」がいちばん効果的らしいです。休眠から目覚めたGが活動を開始し、新たな棲家(すみか)を求めて家の中に侵入してくるタイミングだからです。確かに冬の間は段ボールの中とかに眠っていま…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け