052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際の交通費がわからない場合の標準報酬月額

ある会社様から、「4月1日入社の新入社員の資格取得届を作成しておりますが、通勤交通費の金額が確定していない為、どのように届出をすべきか困ってます。
概算で金額を算定し、変動があった場合に月額変更で対応すべきでしょうか。
それとも、金額に含めず、確定し支給が始まった段階で月額変更、もしくは資格取得時訂正で対応するのでしょうか。」こんな質問がありました。

あり得ることですね。基本的に資格取得時の報酬は残業等の見込めるものを含めて届出を行いますが、どの程度見込むか、金額等は会社の判断に任されています。
また、判断する基準としては以下のようになっております。

★通勤費は確実に支給されるが、金額が確定していない場合
確実に支給される場合は会社側でおおよその金額を見込み、報酬月額に含めて届出を行う。

★通勤費が支給されるかどうかが、実際に勤務してみないとわからない場合
支給の有無が不確実の場合には、取得時に報酬月額に含める必要はない。実際に支給された段階で固定的賃金の変動があったものとして、月額変更の対象となるか判断を行う。

また、取得時訂正については、計算ミス等があった場合に行う処理ですので、基本的に見込額と支給額に差があった場合でも、取得時訂正を行う必要はありません。

幅の広い対応が可能になってますね。

関連記事

ハローワーク求人:期限切れ予約が可能に・・・
ハローワークへの求人ですが、基本的には3か月更新です。期限が切れると、その日に再度掲載予約をしなければなりません。これがけっこう忘れるんですよね・・・そんな懸念を解消できるようになりそうです。新たに期限切れ14日前から、掲載予約ができるそうで。早速3末に切れる…
①キャリアアップ助成金 正社員化コース「情報公表加算」の新設へ
まだ確定ではない情報ですが。助成金でメジャーなキャリアアップですが、「情報公表加算」が拡充される予定です。非正規雇用労働者の処遇改善に向け、企業の自主的な情報公表を促す観点から、加算措置が新設されます。 公表対象の例としては、正社員転換制度等の概要、直近3事業…
労働基準法【R7問7肢D】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。 × 労基法90条2項 労基則49条2項就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面について、押印…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け