052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

通勤の際の交通費がわからない場合の標準報酬月額

ある会社様から、「4月1日入社の新入社員の資格取得届を作成しておりますが、通勤交通費の金額が確定していない為、どのように届出をすべきか困ってます。
概算で金額を算定し、変動があった場合に月額変更で対応すべきでしょうか。
それとも、金額に含めず、確定し支給が始まった段階で月額変更、もしくは資格取得時訂正で対応するのでしょうか。」こんな質問がありました。

あり得ることですね。基本的に資格取得時の報酬は残業等の見込めるものを含めて届出を行いますが、どの程度見込むか、金額等は会社の判断に任されています。
また、判断する基準としては以下のようになっております。

★通勤費は確実に支給されるが、金額が確定していない場合
確実に支給される場合は会社側でおおよその金額を見込み、報酬月額に含めて届出を行う。

★通勤費が支給されるかどうかが、実際に勤務してみないとわからない場合
支給の有無が不確実の場合には、取得時に報酬月額に含める必要はない。実際に支給された段階で固定的賃金の変動があったものとして、月額変更の対象となるか判断を行う。

また、取得時訂正については、計算ミス等があった場合に行う処理ですので、基本的に見込額と支給額に差があった場合でも、取得時訂正を行う必要はありません。

幅の広い対応が可能になってますね。

関連記事

ジュンク堂
どうしても欲しい本がここにしかないので、名駅のジュンク堂へ。日本法令さんからの社労士V、労働調査会からの社労士受験という雑誌を入手しました。これらをじっくり読めば法改正はバッチリです。受験生は残り3か月強となりました。質問も多くなってきており、不安になっている…
建設業の方々へ 退職金制度をまとめたチラシが国交省から
国交省から「退職金制度で建設技能者の処遇改善へ!~建設業者向けに各退職金制度の概要をまとめたチラシを公表~」意図は、建設業はあまり退職金制度が浸透していないのでしょう。 チラシの概要は、次のとおりです。 ○退職金制度の必要性について○各種退職金制度の概要と制度…
安全衛生法【R7問9肢C】
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ○ 安衛法61条1項 安衛令2…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け