2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-5
だいぶ間が空いてしまいましたが、育児介護の改正事項のまとめ、再開いたします。
今日は5つ目です。
5.個別の意向聴取と配慮の義務付け
従来、事業主は、労働者から妊娠・出産等の申出があった場合、育児休業の制度などについて個別周知と意向確認を行うことが義務付けられていましたが、法改正により、これに加え、「仕事と育児の両立にかかる就業条件」について、個別の意向を聴取することが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第2項・3項、同法施行規則第69条の6・7)。
意向聴取においては、次の就業条件について、労働者から個別に聴取する必要があります。
仕事と育児の両立にかかる就業条件に関する意向聴取の内容
①始業・終業時刻
②就業の場所
③子の養育に関する制度または措置を利用することができる期間
④その他、職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する事項
これら意見徴収できるひな形の書類も厚労省から出ておりますので、しっかりと行いたいところです。
そもそも、従業員本人なら産休や育休を取得する際にある程度状況把握できそうですが、従業員の配偶者となると、子どもが産まれたことすら知らなかった…なんてことはあり得ますからね。共働きなら手続きなども全くない場合もありますし。
個々の意向徴収のところはとても大事な箇所ではないでしょうか。
以下、厚労省からの個別周知・意向確認書などです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html