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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-6

育児・介護の法改正、今日は6つ目です。

6.介護休暇の対象者の見直し
従来、事業主は、労働者の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合)との間で労使協定を締結することによって、「入社後6ヵ月未満の者」および「1週間の所定労働日数が2日以下の者」について、介護休暇の対象から除外することができるとされていました。

法改正により、「入社後6ヵ月未満の者」を廃止し、「1週間の所定労働日数が2日以下の者」のみが労使協定による除外対象となります(育児・介護休業法第16条の3第2項)。

介護休暇を取りやすくしたということですね。
今後増々「介護」に関する所は増えてくるでしょう。
大切なのは双方(会社と労働者)協力をして、離職しないような制度設計をどう構築していくかです。会社が休暇を取りやすくすれば、離職せずに済むでしょうし、会社も新たな人材確保のための労力は減ります。
終わりの見えない介護で相当悩んで見える方も多くいます。
少しでも労使お互いに協力し合う姿勢がまず大切なのかと思います。

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