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求職者等セクハラ・カスハラ防止対策

2026年10月よりカスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。企業としては、事業主の方針等の明確化やその周知・啓発、また、相談体制の整備等の対応をすることが必要になります。
その具体的な対応を検討する際のパンフレットが厚生労働省から公開されました。ハラスメントの防止に関する規定の例や、求職者等への周知を行う際の文例等、実務に使える内容も掲載されているので、事前に確認しておくことをおすすめします。

2026年7月「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」厚労省

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001338359.pdf

就業規則等への入れ込みも必要になってきますね。

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