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2025年4月からの労務関連の法改正まとめ②-7

育児・介護の法改正、今日は7つ目です。

7.介護両立支援制度等の個別周知・意向確認の義務化
法改正により、労働者が事業主に対し、対象家族が介護を要する状況に至ったことを申し出たときは、事業主は、介護に関する制度および介護両立支援制度等について、当該労働者に対して個別に案内して知らせる(個別周知)と共に、これらの制度の利用について、意向を確認するための措置を講じる(意向確認)ことが義務付けられます(育児・介護休業法第21条第2項)。

事業主が労働者に対し、介護について個別周知をしなければならない事項は、次のとおりです(育児・介護休業法施行規則第69条の7、同第69条の8)。
個別周知をする事項
①介護休業に関する制度
②介護両立支援制度等(介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、介護のための所定労働時間の短縮等の措置)
③介護休業および介護両立支援制度等の申出先
④介護休業給付金に関する事項

ここは大切なところです。
そもそも従業員が「介護両立支援制度」があることを知っていることがレアです。
会社側からの「周知」は不可欠です。
知らなければその制度は活用できませんから。

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