052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

変なニュース

昨日の夜発見しました・・・
「愛知県清須市の県立新川高校で、卒業式後、3年生に通知表を配布し忘れていたことが分かりました。新川高校では、2月28日に行われた卒業式後に3年生304人に3学期の通知表を各クラスで配布することにしていましたが、通知表の印刷を担当していた教諭が印刷することを忘れ他の教諭も気付かないまま卒業生は下校しました。
この日の夕方になって学校側で通知表を配布していないことに気付き、授業支援アプリを使って卒業生に対して学校まで受け取りに来て欲しいとメッセージを送りました。
その後、けさまでに75人に通知表を渡しましたが残る200人あまりについては担任の教諭が個別に電話をして受け取りに来てもらうよう依頼しているということです。」

まあ、3年生ですから、通知表は記念品というような扱いでしょうけど、「電話をして受け取りに来てもらうよう依頼している」という発想は、何とも公務員的というか・・・
忘れていた高校側が悪いのに、取りに来い、ということが普通に通っていることが驚きで・・・
民間なら、1件1件回って謝罪して、お詫びして回るのが普通なのでは?
何だかあり得ない上から対応と感じるのは私だけでしょうか。
普通ではない気がします。

関連記事

被扶養者の認定における年間収入について
日本年金機構の案内ページが、令和8年5月1日に更新されました。被扶養者の認定における年間収入について、令和8年4月1日以降は、「労働条件通知書」等の労働契約内容がわかる書類に記載のある賃金から見込まれる年間収入が130万円未満(一定の場合は180万円未満又は1…
速報:10月から国民年金でも育児期間中は保険料免除に
サラリーマンは当たり前のように育休中も厚生年金保険料が免除となっております。でも、自営業などの方はそれがなかったんですね・・・そこの改正です。 厚生年金に加入している従業員は、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となりま…
安全衛生法【R7問9肢D】
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。 ×  安衛法61条1項 安衛令20条13号最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、就業制限業務…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け