052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

雇用保険料料率の改定、いつの分から?

4月1日より雇用保険料料率の改定の案内がありましたが、どのタイミングの給与から適用なのでしょうか。よく質問を受けます。
「給与計算の締め日」を基準として考えます。
3月が締め日なら→旧の保険料を
4月が締め日なら→新保険料を

いくつかパターンを
給与の締め日が月末(3/31)、支給日が当月25日(3/25):3/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が当月25日(4/25):4/25支給給与から改定後保険料を適用

給与の締め日が月末(3/31)、支給日が翌月25日(4/25):4/25支給給与は改定前保険料を適用
給与の締め日が月末(4/30)、支給日が翌月25日(5/25):5/25支給給与から改定後保険料を適用

雇用保険料の改定は給与計算の締め日によって、適用時期が決まりますので注意が必要です。

では賞与は?
賞与計算の場合に新しい雇用保険料を適用する時期は「賞与の支払日」を基準として考えます。
賞与の計算対象期間が改定前保険料の期間であっても、支給日が雇用保険料の改定後の日に設定されていれば、改定後保険料を適用することで問題ありません。

給与・賞与計算や社員様への説明の際には適切に対応できるよう、設定の確認と準備が必要です。

色々とややこしいんです。
社保の改定も3月にありますよ、お忘れなく・・・

関連記事

お墓参り
先週の土曜日にお墓参りへ行きました。お彼岸も近いので。お彼岸とは、「春分の日と秋分の日の前後3日間」を指すそうです。春分の日が3月20日ですから、少しずれましたが、ちょうどいい時期に行けました。仏教ではお供え物として「五供」が重視されているようです。五供とは、…
裁判例検索
最後にURLを載せますが、最近こちらをよく利用させていただいています。私は、社労士受験生への指導を行っておりますが、その際に答練のための問題を色々と作成もしております。その際、労働基準法では毎年のように「判例」がそのまま出題され、穴埋め問題であったり、正誤判断…
2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥
5,育児・介護休業法の改正②(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行) 法改正の概要2025(令和7)年10月1日施行の育児・介護休業法の改正により、労働者が子どもの年齢に応じて、柔軟な働き方を選択しながら、フルタイム…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け