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社会保険料も改訂になります・・・

昨日は雇用保険料改定の話をしました。
今日は社会保険料です。
こちらも最近はこの年度末に毎年改定が行われている現状です。
今回も健康保険の所だけで、厚生年金部分は据え置かれています。
ただし、愛知県の場合、健康保険料率が10.02%→10.03%へ、介護保険料率が1.60%→1.59%となっただけですので、健康保険料率が0.01上がり、介護が0.01下がったという軽微なところです。
※介護保険料は40歳からです。

ここも重要なのはいつの給与から変わるの?
という点です。
先日あげた雇用保険料とは扱いが異なっております。
社会保険料は、「令和7年度3月分(4月納付分)」からの保険料です。
こちらは、
・社会保険料を当月支給の給与から控除している場合
⇒令和7年年3月分より適用
・社会保険料を翌月支給の給与から控除している場合(※こちらが多いのかと)
⇒令和7年年4月分より適用
例)3月末締め→翌月(4月)払いは4月支給の時から変更です。

しっかりと対応をお願いいたします。
※以下、愛知県の令和7年3月(4月納付分)からの保険料です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/23aichi.pdf

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