2025年4月からの労務関連の法改正まとめ⑥-4
5-1,育児・介護休業法の改正④(柔軟な働き方を実現するための措置の義務付け)(2025(令和7)年10月1日施行)
③育児のための所定労働時間の短縮措置(育児短時間勤務)
育児のための所定労働時間の短縮措置は、1日の所定労働時間を、原則として「6時間」とする措置を含むものとする必要があります(育児・介護休業法施行規則第75条の3第3項)。
規程例です。
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《短時間勤務》
3 本条第1項第1号に定める短時間勤務の措置内容及び申出については、次のとおりとする。
一 対象従業員は、申し出ることにより、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。
二 申出をしようとする者は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、短時間勤務申出書(社内様式○)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、短時間勤務取扱通知書(社内様式○)を交付する。その他適用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。
こちらもだいぶ佳境に入ってきました。
そろそろゴールが見えてきております。
昨日も、育児介護規程の労使協定に関して、問い合わせもいただきました。
短時間勤務などを取り入れる場合も、対象者を限定してしまうと、そこは労使協定が必要です。
規則に書いて、更に労使協定でも書いて・・・
二度手間な気もするのですが、それが上からのご意向なので従うしかありませんが・・・