052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

「子ども・子育て支援金」の中身⑥

★国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
「国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置」とは、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象とした、育児期間中の国民年金保険料を免除する制度です。

育児期間中、収入が減少している中で国民健康保険料を納めるのは、決して小さくない負担です。そこで、子が1歳になるまでの期間は国民年金保険料を免除し、経済的な負担を軽減する制度が2026年10月から開始される予定です。
※詳しくは以下厚労省から

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/2013c0c1-d5f0-4555-920d-80d9428893be/91bad983/20240904_policies_kodomokosodateshienkin_03.pdf

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け