052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問1肢イ】

【R7問1肢イ】
労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。
※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢全て○×を判断できなければ正答できません。

〇 設問のとおり。 根拠:労基法6条、昭和23年基発381号
営利を目的として反復継続して利益を得る意思があれば、たとえ被害労働者1人1回の行為であっても「業」とされる(主業、副業は問わない。)。

こちらも、通達を知っていれば解けますし、過去問「平成28年問1肢エ」とほぼ同じ論点からの出題なので、ここも軽くクリアしなければならないところです。

関連記事

愛知県の県立高校6校 2028年度に再編 2校が募集停止へ
こんなニュースが・・・愛知県内で生徒数の減少が続く瀬戸地区と尾張西部地区の県立高校6校で、2028年度に再編が行われ、うち2校については、新たな入学者の募集を停止することになりました。愛知県で2028年度に再編が行われるのは、瀬戸地区の瀬戸高校、瀬戸北総合高校…
82%って・・・
「高市内閣の支持率82.0% 政権発足直後の支持率としては2001年以降2番目に高い JNN世論調査・・・」こんな見出しがありました。人気者であった総理大臣・・・思い出すと、小泉さんくらいしか思いつきませんが、あの時は郵政民営化という大義の下で、悪に立ち向かう…
年金制度改革法の概要1-2 社会保険の加入対象の拡大②
②短時間労働者の賃金要件を撤廃いわゆる「年収106万円の壁」として意識されていた、『月額8.8万円以上』の要件を撤廃します。これにより、年収106万円の壁を意識せず、自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくなります。撤廃の時期は、法律の公布から3年以内…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け