佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問1肢イ】
【R7問1肢イ】
労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。
※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢全て○×を判断できなければ正答できません。
〇 設問のとおり。 根拠:労基法6条、昭和23年基発381号
営利を目的として反復継続して利益を得る意思があれば、たとえ被害労働者1人1回の行為であっても「業」とされる(主業、副業は問わない。)。
こちらも、通達を知っていれば解けますし、過去問「平成28年問1肢エ」とほぼ同じ論点からの出題なので、ここも軽くクリアしなければならないところです。