052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問1肢ウ】

【R7問1肢ウ】
労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」 に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢全て○×を判断できなければ正答できません。

〇 設問のとおり。 根拠:労基法7条、昭和23年基発1575号
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

こちらは、令和3年問1肢Dにてほぼ同じ問題が出されています。やりこんでいる方は一瞬で正しいと判断できます。

関連記事

①労働基準法が約40年ぶりに大改正??
1. 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止) 定期的な休日の確保を目的に提言されているのが、連続14日以上の連続勤務の禁止です。現行の労基法では法定休日として、1週間のうち少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。ただし、業務の都合によ…
労働基準法が約40年ぶりに大改正??
今日から特集を組んで労基法の改正案を深堀りしていきます。 ※2027or2028年あたりに施行されそうなところです。 労働基準法が約40年ぶりに大改正されそうです。 2026年4月からは少し難しいのかな?と思っていますが、早ければ2027年4月より施行されるの…
労働基準法【R7問5肢D】
【R7問5肢D】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。  〇 労基法36条1項、昭和24年基収423…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け