佐藤なうsato-now
労働基準法【R7問1肢ウ】
【R7問1肢ウ】
労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」 に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
※問1は「正しいものがいくつあるか」を問う個数問題です。つまり、5つの肢全て○×を判断できなければ正答できません。
〇 設問のとおり。 根拠:労基法7条、昭和23年基発1575号
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
こちらは、令和3年問1肢Dにてほぼ同じ問題が出されています。やりこんでいる方は一瞬で正しいと判断できます。