052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

早退した社員の処理を「有給」としても大丈夫?

出社後、体調不良で早退した社員に関して、本人の申し出により有給休暇として処理を行っておりますが、大丈夫でしょうか?という質問がありました。そして、たとえ、1時間勤務した場合でも有給処理していいのか、それとも当社は半休制度があるので、午前は出勤扱いで、午後を有休として取り扱うべきでしょうか?という質問もありました。

A、基本的には、本人と会社の意思疎通が取れているなら、問題は生じません。
まず出社しても実際に仕事を全くしていない為、御社が有給休暇として処理することを承認すれば、本人が希望する限り有休扱いとしても特に問題なしです。原則として、事前申請であれば使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないのが原則とされます(第39条第5項)。ただ、今回の当日体調不良等の理由で業務を行うことができない場合は、労働基準法により、欠勤後に、本人の請求によりその欠勤に有給休暇を充当しても違法とはなりませんが、労働者が権利として請求権を持つものではなく、充当を認めるか否かは、使用者の判断によるところになります。※通達昭和63年基発150号

2つ目の1時間勤務した後でも有給処理は可能かですが、労働基準法上では有給休暇を与える必要がありませんが、社会通念上あるいは本人の希望により、御社が承認すれば、病気などの場合の突発的な欠勤に有休を充てられるような措置を取ることは特に問題はないです。
また、御社は半休制度がありますので、就業規則に沿って、午前は出勤扱いで、午後を有休として取り扱うことは特に違法ではありません。なお、午前の所定時間に足りない部分は、運用上では勤怠控除になります。法的に問題ない為早退扱いというスタイルはありますが、社員が有給休暇として処理を希望する場合、早退扱いで控除されてしまうと社員のモチベーション低下に繋がる可能性があります。もし、御社でこのようなケースが多い場合であれば、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができますので、時間単位の有給取得制度を検討もあります。ただし、管理は煩雑になりますが・・・

関連記事

労働基準法【R7問5肢C】
【R7問5肢C】 労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して 協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳…
高額療養費の見直し(70歳以上の医療費、負担上限を引き上げ方針)
今朝のニュースです。 医療費の患者負担に月ごとの上限を設ける「高額療養費制度」をめぐり、厚生労働省は、70歳以上の人を対象にした「外来特例」の上限額を引き上げる調整に入りました。 一方、1年のうち4回以上、上限額に達した患者の上限額を引き下げる「多数回該当」は…
育児時短就業給付金の申請方法
2025(令和7)年4月1日より、雇用保険の被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワー…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け