052-908-4795
電話受付時間 平日9:00-18:00
佐藤なうsato-now

労働基準法【R7問4肢A】

【R7問4肢A】
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

× 労基法17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと規定されている。

★労働者に周知すべき労使協定を挙げておきます。
社内預金等(労基法18条2項)
賃金の一部控除(法24条1項ただし書)
1か月単位の変形労働時間制(法32条の2第1項)
フレックスタイム制(法32条の3第1項)
1年単位の変形労働時間制(法32条の4第1項)
1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5第1項)
一斉休憩の適用除外(法34条2項ただし書)
三六協定(法36条1項)
割増賃金の代替休暇(法37条3項)
事業場外労働のみなし労働時間制(法38条の2第2項)
専門業務型裁量労働制(法38条の3第1項)
年次有給休暇における時間単位年休
計画的付与及び賃金(標準報酬月額の30分の1)
(法39条4項・6項・9項ただし書)

ここはすべて覚えなければなりません。
実務でも相当使う所ですから、覚えていて損はしません。

関連記事

②労働基準法が約40年ぶりに大改正??
2. 法定休日の明確な特定義務 現行の労基法では原則として週1日以上の休日が義務化されています。ただし、どの日、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はありません。 法定休日は労働者の健康を確保するとともに、労働者の私生活を尊重し、そのリズムを保つためのものであ…
労働基準法【R7問5肢B】
【R7問5肢B】労働基準法第36条に定める時間外・休日労働協定に関して協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」が、協定締結後に死亡した場合であっても、当該協定の効力は失われない。  〇 労基法36条、昭和36年基収6619号、労働基準法コンメンタール 設…
健康保険の被扶養者の認定:労働契約内容によって年間収入を判定へ
令和8年4月から適用されます。 現状:被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)の年間収入については、現在、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定している。いわゆる130万円の壁の…
CONTACT

お電話でのお問い合わせ

052-908-4795

電話受付時間 平日9:00-18:00

メールのお問い合わせ

お問い合わせ

24時間受け付け