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労働基準法【R7問4肢A】

【R7問4肢A】
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

× 労基法17条
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと規定されている。

★労働者に周知すべき労使協定を挙げておきます。
社内預金等(労基法18条2項)
賃金の一部控除(法24条1項ただし書)
1か月単位の変形労働時間制(法32条の2第1項)
フレックスタイム制(法32条の3第1項)
1年単位の変形労働時間制(法32条の4第1項)
1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5第1項)
一斉休憩の適用除外(法34条2項ただし書)
三六協定(法36条1項)
割増賃金の代替休暇(法37条3項)
事業場外労働のみなし労働時間制(法38条の2第2項)
専門業務型裁量労働制(法38条の3第1項)
年次有給休暇における時間単位年休
計画的付与及び賃金(標準報酬月額の30分の1)
(法39条4項・6項・9項ただし書)

ここはすべて覚えなければなりません。
実務でも相当使う所ですから、覚えていて損はしません。

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